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03【資料1-1】新型コロナワクチンの接種について (64 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31559.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第45回 3/7)《厚生労働省》 |
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関係法令等の改正イメージ
予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)(改正後イメージ)
附
則
※赤字が改正箇所
(新型コロナウイルス感染症の予防接種の令和四年秋開始接種)
第八条
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の令和四年秋開始接種(次項において「令和四年秋開始接種」という。)は、次の
各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
一
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和三年五月二十一日に医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の承認を受けたものであって、エラソメラン及びイムエラソメランを含むもの又は
エラソメラン及びダベソメランを含むものに限る。)を初回接種の終了後三月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、
接種量は、〇・五ミリリットルとする方法
二
一・三ミリリットルの生理食塩液で希釈したコロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和四年
一月二十一日に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の承認を受けたもののうち、最初に当
該承認を受けたものであって、トジナメラン及びファムトジナメランを含むものに限る。)を初回接種の終了後三月以上の間隔をお
いて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・二ミリリットルとする方法
三
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和四年一月二十一日に医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の承認を受けたもの(前条第一項第二号及び前号に掲げるものを除く。)であって、
トジナメラン及びリルトジナメランを含むもの又はトジナメラン及びファムトジナメランを含むものに限る。)を初回接種の終了後
三月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・三ミリリットルとする方法
四
前条第一項第三号に掲げるワクチンを初回接種の終了後六月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、
〇・五ミリリットルとする方法
2
(略)
64
予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)(改正後イメージ)
附
則
※赤字が改正箇所
(新型コロナウイルス感染症の予防接種の令和四年秋開始接種)
第八条
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の令和四年秋開始接種(次項において「令和四年秋開始接種」という。)は、次の
各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
一
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和三年五月二十一日に医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の承認を受けたものであって、エラソメラン及びイムエラソメランを含むもの又は
エラソメラン及びダベソメランを含むものに限る。)を初回接種の終了後三月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、
接種量は、〇・五ミリリットルとする方法
二
一・三ミリリットルの生理食塩液で希釈したコロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和四年
一月二十一日に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の承認を受けたもののうち、最初に当
該承認を受けたものであって、トジナメラン及びファムトジナメランを含むものに限る。)を初回接種の終了後三月以上の間隔をお
いて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・二ミリリットルとする方法
三
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和四年一月二十一日に医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の承認を受けたもの(前条第一項第二号及び前号に掲げるものを除く。)であって、
トジナメラン及びリルトジナメランを含むもの又はトジナメラン及びファムトジナメランを含むものに限る。)を初回接種の終了後
三月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・三ミリリットルとする方法
四
前条第一項第三号に掲げるワクチンを初回接種の終了後六月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、
〇・五ミリリットルとする方法
2
(略)
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