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参考資料1 2月2日及び3月9日の第8次医療計画等に関する検討会、2月17日及び3月13日の感染症部会、2月24日の医療部会でいただいた御意見と対応の方向性 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00038.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第97回 3/20)《厚生労働省》 |
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2月2日及び3月9日の第8次医療計画等に関する検討会、2月17日及び3月13日の感染症部会、2月24日の医
療部会でいただいた御意見と対応の方向性
テーマ
いただいた御意見
対応の方向性
・コロナ病棟の入院患者は高齢者が大半であり、介護職やADL低下防止、 ・高齢の患者への対応において、そのケアを意識した適切
血栓症予防のためのリハビリ専門職等の医師・看護師以外の多職種の人
な療養環境の確保の観点から、発症早期からの適切なリハ
材確保も必要ではないか。
ビリテーションや栄養管理の提供のため、理学療法士・作
業療法士・言語聴覚士・管理栄養士等の多職種で連携する。
また、国は、連携協議会等も活用した関係医療機関や高
齢者施設等との連携による転院など、高齢の患者に対する
必要な対応について周知していく。
(P8に記載)
<⑦地域医療構想との関係>
・新興感染症のまん延時に、基準病床数の上限を超えて増床することを
前提とするのではなくて、地域医療構想も進めて医療機能の強化・分
化・連携を推進して、これによって感染症対応能力の向上を図るといっ
た視点が重要である。
・新興感染症に対応する場合においても、地域医療構想の
背景である人口構造の変化や地域の医療ニーズなどの中長
期的な状況や見通しには変わりない。感染拡大時の短期的
な医療需要には各都道府県の医療計画に基づき機動的に対
応することを前提に、国は、地域医療構想についてはその
基本的な枠組み (病床の必要量の推計・考え方など) を維
持しつつ、PDCAサイクルを通じて着実に取組を進める。
また、国は、新型コロナ対応や今般の新興感染症への対応
の施行に当たって顕在化する課題について、2025年以降
の地域医療構想の策定に向けた課題整理・検討の中で反映
させる。
令和4年の改正医療法により、病床過剰地域において
も、新興感染症発生・まん延時には、特例的な増床を認め
られる旨法律上明記されたところであり、発生・まん延時
において、基準病床数の範囲を超えて増床を許可して対応
することを内容とする協定を締結することは可能であるが、
平時において許可することを認めているものではないため、
都道府県は有事の際に迅速に特例病床の許可の手続きを行
う。
(P9,10に記載)
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療部会でいただいた御意見と対応の方向性
テーマ
いただいた御意見
対応の方向性
・コロナ病棟の入院患者は高齢者が大半であり、介護職やADL低下防止、 ・高齢の患者への対応において、そのケアを意識した適切
血栓症予防のためのリハビリ専門職等の医師・看護師以外の多職種の人
な療養環境の確保の観点から、発症早期からの適切なリハ
材確保も必要ではないか。
ビリテーションや栄養管理の提供のため、理学療法士・作
業療法士・言語聴覚士・管理栄養士等の多職種で連携する。
また、国は、連携協議会等も活用した関係医療機関や高
齢者施設等との連携による転院など、高齢の患者に対する
必要な対応について周知していく。
(P8に記載)
<⑦地域医療構想との関係>
・新興感染症のまん延時に、基準病床数の上限を超えて増床することを
前提とするのではなくて、地域医療構想も進めて医療機能の強化・分
化・連携を推進して、これによって感染症対応能力の向上を図るといっ
た視点が重要である。
・新興感染症に対応する場合においても、地域医療構想の
背景である人口構造の変化や地域の医療ニーズなどの中長
期的な状況や見通しには変わりない。感染拡大時の短期的
な医療需要には各都道府県の医療計画に基づき機動的に対
応することを前提に、国は、地域医療構想についてはその
基本的な枠組み (病床の必要量の推計・考え方など) を維
持しつつ、PDCAサイクルを通じて着実に取組を進める。
また、国は、新型コロナ対応や今般の新興感染症への対応
の施行に当たって顕在化する課題について、2025年以降
の地域医療構想の策定に向けた課題整理・検討の中で反映
させる。
令和4年の改正医療法により、病床過剰地域において
も、新興感染症発生・まん延時には、特例的な増床を認め
られる旨法律上明記されたところであり、発生・まん延時
において、基準病床数の範囲を超えて増床を許可して対応
することを内容とする協定を締結することは可能であるが、
平時において許可することを認めているものではないため、
都道府県は有事の際に迅速に特例病床の許可の手続きを行
う。
(P9,10に記載)
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