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参考資料1 2月2日及び3月9日の第8次医療計画等に関する検討会、2月17日及び3月13日の感染症部会、2月24日の医療部会でいただいた御意見と対応の方向性 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00038.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第97回 3/20)《厚生労働省》
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2月2日及び3月9日の第8次医療計画等に関する検討会、2月17日及び3月13日の感染症部会、2月24日の医
療部会でいただいた御意見と対応の方向性
テーマ

いただいた御意見

対応の方向性

・感染症法上の公費負担医療は保険で賄われる以外の自己負担分に対す
る負担であることを明確化するべき。

・公費負担医療が自己負担分に係るものであることを明確
化する。(「公費負担医療(自己負担分)」と記載)
(P5に記載)

・感染症対策の動きや都道府県の方針等の情報が、直接、地域の診療所
に行きわたるようにすべき。

・国は、新興感染症の発生後、改正感染症法に基づく発生
の公表前においても、都道府県と医療機関との間の調整や
準備に資するよう、感染症指定医療機関の実際の対応に基
づいた対応方法も含め、国内外の最新の知見について、随
時都道府県及び医療機関等に周知を行う。また、新興感染
症の性状や、その対応方法を含めた最新の知見の取得状況
などが、事前の想定とは大きく異なる場合は、国がその判
断を行い、機動的に対応する。なお、国は、当該知見につ
いて、随時更新の上、情報提供する。
(P4に記載)

・患者が県境をまたいで、受診した場合や、処方箋調剤を受ける場合に、 ・どの県に所在しても、新興感染症に係る同じ医療を提供
不具合が生じ現場に混乱を招くことがないよう、取り扱いを明らかにす
していれば、基本的に感染症指定医療機関(協定指定医療
機関)に指定され得る。そのため、平時からの対応医療機
べき。
関の見える化により患者の選択に資するためにも、都道府
県は、その前提となる協定締結について当該医療機関と協
議を行う。
(参考)緊急その他やむを得ない理由により、感染症指定医療
機関以外の医療機関で同じ医療を受けた場合には、公費負担医
療の対象となる。

(P4に記載)

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