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参考資料1 2月2日及び3月9日の第8次医療計画等に関する検討会、2月17日及び3月13日の感染症部会、2月24日の医療部会でいただいた御意見と対応の方向性 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00038.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第97回 3/20)《厚生労働省》 |
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2月2日及び3月9日の第8次医療計画等に関する検討会、2月17日及び3月13日の感染症部会、2月24日の医
療部会でいただいた御意見と対応の方向性
テーマ
いただいた御意見
2.各医療措置協
定について
(病床関係)
<① 協定締結医療機関の対象基準・数値目標について>
対応の方向性
・医療措置協定の確実な履行を担保するためには、確保病床の稼働に必
・確保病床の稼働(即応化)に必要な人員体制等について、
要な人員体制など、可能な限り具体的に明示することが必要ではないか。 国は、新型コロナ対応での先進事例を紹介しながら、実効
性や効率性に留意しつつ、新興感染症の性状に応じ、その
・数値目標について、病床数だけでなくスタッフ数の確保についても考
考え方などについて示す。
(P5に記載)
える必要があるのではないか。
・重症病床の確保のための看護師配置について、画一的な基準を設定す
るのではなく、柔軟に対応できるようにすべき。
<② 流行初期医療確保措置の対象となる協定(特別な協定)締結医療
機関(入院)の数値目標・対象基準について>
・総病床数400床以上の重点医療機関などの数字については、絶対基準
ではなく、地域の実情に応じて、一般の医療との両立の観点から、柔軟
に対応できる旨明確にすべき。
・都道府県知事からの要請後原則1週間以内に即応化は、現実的には入
院患者の移動等の対応準備等の期間も必要であることから、都道府県は
医療機関と丁寧に協議をして進めていくべき。
・例示の数字であることを明確にし、今後周知していく。
・都道府県において、これらを基本としつつも、地域の実
情に応じて、通常医療の確保を図るためにも、柔軟に当該
協定を締結できるようにする。
(P6,11に記載)
・新興感染症の発生後、感染症法に基づく厚生労働大臣の
発生の公表前においても、都道府県と医療機関との間の調
整や準備に資するよう、国として国内外の最新の知見等を
把握し、随時都道府県及び医療機関等に周知していく。
(P2に記載)
5
療部会でいただいた御意見と対応の方向性
テーマ
いただいた御意見
2.各医療措置協
定について
(病床関係)
<① 協定締結医療機関の対象基準・数値目標について>
対応の方向性
・医療措置協定の確実な履行を担保するためには、確保病床の稼働に必
・確保病床の稼働(即応化)に必要な人員体制等について、
要な人員体制など、可能な限り具体的に明示することが必要ではないか。 国は、新型コロナ対応での先進事例を紹介しながら、実効
性や効率性に留意しつつ、新興感染症の性状に応じ、その
・数値目標について、病床数だけでなくスタッフ数の確保についても考
考え方などについて示す。
(P5に記載)
える必要があるのではないか。
・重症病床の確保のための看護師配置について、画一的な基準を設定す
るのではなく、柔軟に対応できるようにすべき。
<② 流行初期医療確保措置の対象となる協定(特別な協定)締結医療
機関(入院)の数値目標・対象基準について>
・総病床数400床以上の重点医療機関などの数字については、絶対基準
ではなく、地域の実情に応じて、一般の医療との両立の観点から、柔軟
に対応できる旨明確にすべき。
・都道府県知事からの要請後原則1週間以内に即応化は、現実的には入
院患者の移動等の対応準備等の期間も必要であることから、都道府県は
医療機関と丁寧に協議をして進めていくべき。
・例示の数字であることを明確にし、今後周知していく。
・都道府県において、これらを基本としつつも、地域の実
情に応じて、通常医療の確保を図るためにも、柔軟に当該
協定を締結できるようにする。
(P6,11に記載)
・新興感染症の発生後、感染症法に基づく厚生労働大臣の
発生の公表前においても、都道府県と医療機関との間の調
整や準備に資するよう、国として国内外の最新の知見等を
把握し、随時都道府県及び医療機関等に周知していく。
(P2に記載)
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