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参考資料1 2月2日及び3月9日の第8次医療計画等に関する検討会、2月17日及び3月13日の感染症部会、2月24日の医療部会でいただいた御意見と対応の方向性 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00038.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第97回 3/20)《厚生労働省》
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2月2日及び3月9日の第8次医療計画等に関する検討会、2月17日及び3月13日の感染症部会、2月24日の医
療部会でいただいた御意見と対応の方向性
テーマ

いただいた御意見
<③ 疑い患者の取扱い>

対応の方向性

・現在、新型コロナに対する検査の充実が図られ、コロナ疑いの患者は
入院していないのが実態であり、その実態に応じて随時取り扱いの見直
しができるようにすべき。

・新興感染症の性状等により、疑い患者への対応も異な
ることから、国は、国内外の最新の知見等を収集し、随
時都道府県及び医療機関等に周知しながら、機動的に対
応する。
(P8に記載)

・個室における差額ベッド代の取扱いについて、疑い患者も含め明らか
にすべき。(同意書さえあれば請求可能か。)

・いわゆる差額ベッド代の徴収の取扱い等について、今
後の指針等を踏まえつつ、必要に応じて明確化を検討。
(P8に記載)

<④ 重症者用病床の確保について>
・重症者といってもECMOで対応する方や、ICUでの対応を要する方、
人工呼吸器で対応する方など、一括りせずに、超重症と重症に分けて対
応を考えるべきではないか。

・新型コロナ対応における重症患者の治療について、人
工呼吸器からECMOまで様々あることを踏まえ、国は、重
症者用病床の確保において、重症者や必要な治療を一括
りにせず、様々な受入れに対応できるよう、必要な周知
を図る。
(P7に記載)

・重症病床の確保によって急性期が対応できなくなるようなことがない
ようにすべき。必要に応じて県を越えて対応するため、情報の共有をす
べき。

・重症者用病床の確保に伴い、患者の生命に重大な影響
が及ぶおそれのある通常医療(脳卒中や急性心筋梗塞、
術後に集中治療が必要となる手術)が制限される場合も
考えられることから、各都道府県は、地域において、後
方支援を行う医療機関との連携も含め、当該通常医療を
担う医療機関がどの程度確保できるかなど、地域におけ
る役割分担を確認する。
都道府県域を超えた重症患者の広域での搬送を要する
場合の備えとして、国は、新型コロナ対応において、地
域の実情に応じて隣県の都道府県と事前に調整準備を行
うなどの柔軟な対応を促しているが、新興感染症におい
ても、同様の対応を周知するとともに、緊急の必要が生
じた場合等には、改正感染症法に盛り込まれた総合調整
権限を適切に行使する。
(P7に記載)

・重症病床においてはどれだけICUの看護師を確保できるかが重要であ
り、また、一般病棟のコロナ病棟においても、手厚い看護師の配置が必
要であり、重症病床の確保と一般病床のコロナ病床の確保の両立が課題
である。

・国は、新型コロナ対応での先進事例を紹介しながら、
実効性や効率性に留意しつつ、新興感染症の性状に応じ、
その考え方などについて示す。
(P5に記載)

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