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参考資料1 2月2日及び3月9日の第8次医療計画等に関する検討会、2月17日及び3月13日の感染症部会、2月24日の医療部会でいただいた御意見と対応の方向性 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00038.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第97回 3/20)《厚生労働省》
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2月2日及び3月9日の第8次医療計画等に関する検討会、2月17日及び3月13日の感染症部会、2月24日の医
療部会でいただいた御意見と対応の方向性
テーマ

いただいた御意見

3.協定締結プロ
セスにおいて考慮
すべき事項

<②協定締結の具体的なプロセス>

・都道府県医療審議会以外から意見を聴くこと以外にも、地域の実情に
応じた医療提供がなされるためにも、保険者・被保険者の声を広く聴く
ことが重要。

対応の方向性
・医療審議会のほか、連携協議会の活用など、都道府県に
おいて、地域の実情に応じ、関係者から意見を聴くことは
重要である。また、連携協議会への報告など関係協議会と
適切に連携することも重要である。
(P17に記載)

<④ 都道府県における締結した協定等の報告・公表の内容・方法>

・協定の内容について、患者の選択に資するような情報の公表を行うと
いうことは、重要な取組であり、国民・患者が簡単に確認できる手段で
公表すべき。
・公表にあたっては患者の選択に資するよう、公表するとともに周知を
図るべき。
<⑤ 協定が履行できない「正当な理由」の範囲>
・医療機関の実情に即して、個別に判断する必要性については理解する
が、不合理な差異がなく適切な運用がなされるように示すべき。

・公表に当たっては、患者の選択に資するよう、国及び都
道府県は、協定の内容について、ホームページ等でできる
限り分かりやすく公表にするとともに、当該公表をしてい
る旨の周知を図る。
(P18に記載)

・国は、都道府県や医療機関からの情報が蓄積され次第、
都度、協定が履行できない「正当な理由」の範囲について、
不公平とならないよう、できる限り具体的に示していく。
(P18,19に記載)

<⑦予防計画(医療計画)の数値目標と現行の医療計画の指標との関係
性>
・人工呼吸器やECMOを管理するにあたり、医師のみならず、看護師や
臨床工学技士などの医療人材の確保が課題であったことから、専門性の
高い看護師や臨床工学技士を指標の対象とすべき。また、それが難しい
場合は、重症患者対応体制強化加算を算定している割合を加えるべき。

・医療人材の確保の観点から重要であり、必要な指標化に
ついて検討する。
(P20に記載)

・医療人材の指標には医療法での6年4月施行から追加される災害支援
ナースを加えてほしい。

・災害支援ナースについて、令和6年4月施行に向け、国
が直接要請、登録を行う仕組みとすることを検討しており、
そうした体制を整えた上で、災害支援ナースが含まれるこ
との明確化を図る。

・派遣可能人材については、医師や看護師など職種別の研修受講者数を
指標とすべき。

・必要な指標化について検討する。
(P20に記載)

・割合を指標としているものの分母を明確にすべき。

・都道府県における現状の把握や、課題の抽出に資するよ
う、取得可能性はもとより、できる限り明確化を図る。
(P19に記載)

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