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参考資料1 2月2日及び3月9日の第8次医療計画等に関する検討会、2月17日及び3月13日の感染症部会、2月24日の医療部会でいただいた御意見と対応の方向性 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00038.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第97回 3/20)《厚生労働省》 |
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2月2日及び3月9日の第8次医療計画等に関する検討会、2月17日及び3月13日の感染症部会、2月24日の医
療部会でいただいた御意見と対応の方向性
テーマ
いただいた御意見
対応の方向性
<② 高齢者施設等に対する医療支援>
・研修体制の整備や感染設備の確保、入所されている高齢者、障害者、ま
た、職員の方が罹患した場合に、具体的にどの医療機関に医療の提供や助
言を求めるのか、あらかじめじっかり決めておくべき。
今回の医療計画に連動する形で、介護計画、障害福祉計画でも同様の記
載を盛り込んだ上で都道府県の関係部局を通じて各施設に取組を促すべき。
・今後の対応の方向性として、例えば各自治体の介護計画において、高
齢者施設等が日頃から医療支援を受けられる医療機関を確保し、有事の
際のマニュアル等の作成や訓練の実施など、必要な体制整備を進めてい
くことが求められるとともに、市町村など行政側においても、必要に応
じて支援していくようなスキームを検討しておく必要があり、国として
の考え方を示すべき。
・高齢者等の入所施設について、施設内療養を視野に入れて、協力医療
機関との連携が必要。行政サイドで応援に入る医療機関や医師の確保の
目標が必要。
・高齢者施設等への医療支援が重要な課題であり、嘱託医(配置医師)
や協力医療機関の役割などの対応の方向性について示すべき。
・全ての施設で医師や看護師による往診・派遣が可能な医療機関の事前
の確保を進めることに関して、実効性が確保できる連携の構築を十分か
つ丁寧に検討すべき。
・感染後早期の施設等での臨床的対応が必要であり、平時から医療機関
と高齢者施設のマッチングが不可欠であり、また、在宅医療や介護施設
の急変患者対応にも活用できる。地域で他の医療機関との連携やネット
ワークの構築が重要。
・都道府県において、高齢者施設等に対して、国が提供す
る感染対策等に関するガイドライン等を参考に、感染症対
応に必要となる情報・ノウハウ(例:PPE の着脱指導等)
を提供する。また、高齢者施設等と協力医療機関を始めと
する地域の医療機関との連携について、実効性のあるもの
とするため、連携協議会等を活用し高齢者施設等と医療機
関との連携の強化を図る。その際、高齢者施設等の配置医
師等の役割も重要である。
また、都道府県は、連携協議会等を通じ、医療機関(救
急医療機関を含む。)のほか、消防機関等との連携、役割
を確認し、高齢者施設等に対する救急医療を含めた医療支
援体制等を確認しておくことが重要である。
国は、令和3年度介護報酬改定において、高齢者施設等
を含む全ての介護サービス事業者に対して、感染症に係る
研修及び訓練の定期的な実施と業務継続計画(BCP)策定
の義務化を行った。(令和5年度までは経過措置期間)
(参考)現在の介護保険事業(支援)計画に係る基本指針にお
いては、感染症に対する備えの検討として、平時からの事前準
備、感染症発生時の連携体制の構築、研修の充実等の重要性や、
各関係機関と連携した支援体制の整備の必要性等について示さ
れており、さらに、第9期(令和6年度から令和8年度まで)
の介護保険事業(支援)計画の策定にあたっては、国が別途示
す予定の基本指針に基づき、自治体の介護保険担当部局におい
て、医療部局と必要な連携をしながら、改正感染症法や医療計
画の見直しの内容も踏まえたものとし、事業者等に対して必要
な対応を促していく。
(P13,14に記載)
・入所型の福祉施設にも相当数の住民が住んでいるので、これらの施設
などに医療マインドが届くような仕組みが必要。
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療部会でいただいた御意見と対応の方向性
テーマ
いただいた御意見
対応の方向性
<② 高齢者施設等に対する医療支援>
・研修体制の整備や感染設備の確保、入所されている高齢者、障害者、ま
た、職員の方が罹患した場合に、具体的にどの医療機関に医療の提供や助
言を求めるのか、あらかじめじっかり決めておくべき。
今回の医療計画に連動する形で、介護計画、障害福祉計画でも同様の記
載を盛り込んだ上で都道府県の関係部局を通じて各施設に取組を促すべき。
・今後の対応の方向性として、例えば各自治体の介護計画において、高
齢者施設等が日頃から医療支援を受けられる医療機関を確保し、有事の
際のマニュアル等の作成や訓練の実施など、必要な体制整備を進めてい
くことが求められるとともに、市町村など行政側においても、必要に応
じて支援していくようなスキームを検討しておく必要があり、国として
の考え方を示すべき。
・高齢者等の入所施設について、施設内療養を視野に入れて、協力医療
機関との連携が必要。行政サイドで応援に入る医療機関や医師の確保の
目標が必要。
・高齢者施設等への医療支援が重要な課題であり、嘱託医(配置医師)
や協力医療機関の役割などの対応の方向性について示すべき。
・全ての施設で医師や看護師による往診・派遣が可能な医療機関の事前
の確保を進めることに関して、実効性が確保できる連携の構築を十分か
つ丁寧に検討すべき。
・感染後早期の施設等での臨床的対応が必要であり、平時から医療機関
と高齢者施設のマッチングが不可欠であり、また、在宅医療や介護施設
の急変患者対応にも活用できる。地域で他の医療機関との連携やネット
ワークの構築が重要。
・都道府県において、高齢者施設等に対して、国が提供す
る感染対策等に関するガイドライン等を参考に、感染症対
応に必要となる情報・ノウハウ(例:PPE の着脱指導等)
を提供する。また、高齢者施設等と協力医療機関を始めと
する地域の医療機関との連携について、実効性のあるもの
とするため、連携協議会等を活用し高齢者施設等と医療機
関との連携の強化を図る。その際、高齢者施設等の配置医
師等の役割も重要である。
また、都道府県は、連携協議会等を通じ、医療機関(救
急医療機関を含む。)のほか、消防機関等との連携、役割
を確認し、高齢者施設等に対する救急医療を含めた医療支
援体制等を確認しておくことが重要である。
国は、令和3年度介護報酬改定において、高齢者施設等
を含む全ての介護サービス事業者に対して、感染症に係る
研修及び訓練の定期的な実施と業務継続計画(BCP)策定
の義務化を行った。(令和5年度までは経過措置期間)
(参考)現在の介護保険事業(支援)計画に係る基本指針にお
いては、感染症に対する備えの検討として、平時からの事前準
備、感染症発生時の連携体制の構築、研修の充実等の重要性や、
各関係機関と連携した支援体制の整備の必要性等について示さ
れており、さらに、第9期(令和6年度から令和8年度まで)
の介護保険事業(支援)計画の策定にあたっては、国が別途示
す予定の基本指針に基づき、自治体の介護保険担当部局におい
て、医療部局と必要な連携をしながら、改正感染症法や医療計
画の見直しの内容も踏まえたものとし、事業者等に対して必要
な対応を促していく。
(P13,14に記載)
・入所型の福祉施設にも相当数の住民が住んでいるので、これらの施設
などに医療マインドが届くような仕組みが必要。
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