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参考資料1 2月2日及び3月9日の第8次医療計画等に関する検討会、2月17日及び3月13日の感染症部会、2月24日の医療部会でいただいた御意見と対応の方向性 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00038.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第97回 3/20)《厚生労働省》 |
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2月2日及び3月9日の第8次医療計画等に関する検討会、2月17日及び3月13日の感染症部会、2月24日の医
療部会でいただいた御意見と対応の方向性
テーマ
いただいた御意見
対応の方向性
1. 都道府県と医
療機関との協定締
結にあたっての基
本的方針
・計画の実効性の担保が重要であり、医療計画は、平時に過剰な余力を
抱える余裕がない医療提供体制であることを踏まえ策定すべき。
・都道府県において、協定案の策定に当たって、医療審議
会等の意見を聴くプロセスも活用することで、実効性を確
保していく。
(P4に記載)
・感染症は国全体の問題であり、国が策定する基本方針に基づいて、都
道府県が計画を立てる場合に、地域格差が生じないようにすることが大
事。
・国は、必要な感染症対応について、各都道府県が協定を
締結するにあたり地域差が生じないよう、感染症協定指定
医療機関の指定基準や要件などは、できる限り具体的に示
す。
(P4に記載)
・感染症対応できる医療機関の指定について、都道府県でばらつきがで
ないよう、国がガイドラインの策定など地域格差がないようにすべき。
・国は、各都道府県が協定を締結するにあたり地域差が生じないように
すべき。
・協定締結を円滑に進めるには、現在のコロナ対応で行っている様々な
体制整備や財政的支援が前提となり、具体的なスキームについても示す
べき。
・何ら担保がない中で、医療機関と協定締結を協議していくことは困難
が予想されるため、国において補助金等の支援策を併せて示すべき。
・国は、都道府県の計画の策定に向けた検討状況や医療機
関との協定締結に向けた協議状況を踏まえながら、協定を
締結する医療機関に対する必要な支援について検討する。
(P4に記載)
・協定締結医療機関においては、設備整備や人材育成が必要となるため、
国は、その支援について検討すべき。
・平時からの感染症対応人材の確保や育成、協定締結医療機関に必要な
設備整備等や物資の確保も含め、充実した対応が図られるよう、必要な
支援策を講じるべき。
・協定の締結については履行確保措置もあり、医療機関が二の足を踏む
恐れがあるので、国は、事前に十分に情報提供したり、柔軟な人員配置
ができるよう診療報酬上の施設基準の特例なども設けるとともに、想定
と異なる場合には、柔軟な対応を可能とすることを分かりやすく示すべ
き。
・協定締結医療機関が速やかに病床を確保するためには、平時からの
サージキャパシティ、感染症対策に対する補填が必要。
・国が協定のひな形を示す際は、新型コロナ対応を踏まえた必要な支援
を行う旨示すべき。
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療部会でいただいた御意見と対応の方向性
テーマ
いただいた御意見
対応の方向性
1. 都道府県と医
療機関との協定締
結にあたっての基
本的方針
・計画の実効性の担保が重要であり、医療計画は、平時に過剰な余力を
抱える余裕がない医療提供体制であることを踏まえ策定すべき。
・都道府県において、協定案の策定に当たって、医療審議
会等の意見を聴くプロセスも活用することで、実効性を確
保していく。
(P4に記載)
・感染症は国全体の問題であり、国が策定する基本方針に基づいて、都
道府県が計画を立てる場合に、地域格差が生じないようにすることが大
事。
・国は、必要な感染症対応について、各都道府県が協定を
締結するにあたり地域差が生じないよう、感染症協定指定
医療機関の指定基準や要件などは、できる限り具体的に示
す。
(P4に記載)
・感染症対応できる医療機関の指定について、都道府県でばらつきがで
ないよう、国がガイドラインの策定など地域格差がないようにすべき。
・国は、各都道府県が協定を締結するにあたり地域差が生じないように
すべき。
・協定締結を円滑に進めるには、現在のコロナ対応で行っている様々な
体制整備や財政的支援が前提となり、具体的なスキームについても示す
べき。
・何ら担保がない中で、医療機関と協定締結を協議していくことは困難
が予想されるため、国において補助金等の支援策を併せて示すべき。
・国は、都道府県の計画の策定に向けた検討状況や医療機
関との協定締結に向けた協議状況を踏まえながら、協定を
締結する医療機関に対する必要な支援について検討する。
(P4に記載)
・協定締結医療機関においては、設備整備や人材育成が必要となるため、
国は、その支援について検討すべき。
・平時からの感染症対応人材の確保や育成、協定締結医療機関に必要な
設備整備等や物資の確保も含め、充実した対応が図られるよう、必要な
支援策を講じるべき。
・協定の締結については履行確保措置もあり、医療機関が二の足を踏む
恐れがあるので、国は、事前に十分に情報提供したり、柔軟な人員配置
ができるよう診療報酬上の施設基準の特例なども設けるとともに、想定
と異なる場合には、柔軟な対応を可能とすることを分かりやすく示すべ
き。
・協定締結医療機関が速やかに病床を確保するためには、平時からの
サージキャパシティ、感染症対策に対する補填が必要。
・国が協定のひな形を示す際は、新型コロナ対応を踏まえた必要な支援
を行う旨示すべき。
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