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参考資料1 2月2日及び3月9日の第8次医療計画等に関する検討会、2月17日及び3月13日の感染症部会、2月24日の医療部会でいただいた御意見と対応の方向性 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00038.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第97回 3/20)《厚生労働省》 |
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2月2日及び3月9日の第8次医療計画等に関する検討会、2月17日及び3月13日の感染症部会、2月24日の医
療部会でいただいた御意見と対応の方向性
テーマ
いただいた御意見
対応の方向性
(前提)想定する
新興感染症とその
対応の方向性
・今後の新興感染症において、どういったものが流行するか、全く未知
のもので分からないので、それと疾患の特性に応じて柔軟に対応できる
ような仕組みとすべき。
・まずは新型コロナへの対応を念頭に取り組むこととする
が、実際に発生・まん延した感染症が、事前の想定とは大
きく異なる事態となった場合は、その感染症の特性に合わ
せて、都道府県と医療機関は協定の内容を見直すなど、実
際の状況に応じた機動的な対応を行う。
事前の想定とは大きく異なる事態の判断については、新
型コロナへの対応(株の変異等の都度、政府方針を提示)
を参考に、国が、国内外の最新の知見や、現場の状況を把
握しながら、適切に判断し、周知する。
(意見のとりまとめP1,2に記載)
・想定される感染症は、コロナと同様のものとは限らないので、常にど
のようなものが来るか分からないという認識を持って対応すべき。
・感染症が非常に感染力が強くて、一気に拡大期に入った場合、対応は
どうなるのか。
・コロナ対応を踏襲するということだが、海外と同じような大流行が日
本で発生した際にロックダウンを含めた想定をして対応するのか。
・医療計画は予防計画と新型インフルエンザ特措法上の行動計画等の関
係計画の整合性を持った記載とすべき。
・感染の経過期間や、フェーズに応じた対応の記載があるが、特措法に
よる対応と整合性を図ってほしい。
・数値目標や前提とする新たな感染症の想定、基盤となる考え方につい
ては、予防計画においてしっかり議論されることが重要であり、その議
論が基になり、その内容が関連する医療計画に反映され、計画同士が整
合するようにすべき。
・国が最終的に統括して指示を出していって、日本全体で動いていると
いう形を基本にすべきであり、その旨示すべき。
・新興感染症対応の基盤となる考え方等については、感染
症法に基づく予防計画や新型インフルエンザ等対策特別措
置法に基づく行動計画と共通となるべきものであり、医療
計画の指針等の作成に当たっては、これらの指針等との関
係・整合に留意する。
(P3に記載)
・改正感染症法により、感染症発生・まん延時における国
の広域的な人材の派遣や移送等に係る総合調整権限が盛り
込まれたことや、感染症等に関する新たな専門家組織の機
能強化の議論・検討も踏まえて、国は感染症対策における
司令塔機能を果たす。
(P3に記載)
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療部会でいただいた御意見と対応の方向性
テーマ
いただいた御意見
対応の方向性
(前提)想定する
新興感染症とその
対応の方向性
・今後の新興感染症において、どういったものが流行するか、全く未知
のもので分からないので、それと疾患の特性に応じて柔軟に対応できる
ような仕組みとすべき。
・まずは新型コロナへの対応を念頭に取り組むこととする
が、実際に発生・まん延した感染症が、事前の想定とは大
きく異なる事態となった場合は、その感染症の特性に合わ
せて、都道府県と医療機関は協定の内容を見直すなど、実
際の状況に応じた機動的な対応を行う。
事前の想定とは大きく異なる事態の判断については、新
型コロナへの対応(株の変異等の都度、政府方針を提示)
を参考に、国が、国内外の最新の知見や、現場の状況を把
握しながら、適切に判断し、周知する。
(意見のとりまとめP1,2に記載)
・想定される感染症は、コロナと同様のものとは限らないので、常にど
のようなものが来るか分からないという認識を持って対応すべき。
・感染症が非常に感染力が強くて、一気に拡大期に入った場合、対応は
どうなるのか。
・コロナ対応を踏襲するということだが、海外と同じような大流行が日
本で発生した際にロックダウンを含めた想定をして対応するのか。
・医療計画は予防計画と新型インフルエンザ特措法上の行動計画等の関
係計画の整合性を持った記載とすべき。
・感染の経過期間や、フェーズに応じた対応の記載があるが、特措法に
よる対応と整合性を図ってほしい。
・数値目標や前提とする新たな感染症の想定、基盤となる考え方につい
ては、予防計画においてしっかり議論されることが重要であり、その議
論が基になり、その内容が関連する医療計画に反映され、計画同士が整
合するようにすべき。
・国が最終的に統括して指示を出していって、日本全体で動いていると
いう形を基本にすべきであり、その旨示すべき。
・新興感染症対応の基盤となる考え方等については、感染
症法に基づく予防計画や新型インフルエンザ等対策特別措
置法に基づく行動計画と共通となるべきものであり、医療
計画の指針等の作成に当たっては、これらの指針等との関
係・整合に留意する。
(P3に記載)
・改正感染症法により、感染症発生・まん延時における国
の広域的な人材の派遣や移送等に係る総合調整権限が盛り
込まれたことや、感染症等に関する新たな専門家組織の機
能強化の議論・検討も踏まえて、国は感染症対策における
司令塔機能を果たす。
(P3に記載)
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