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参考資料1 2月2日及び3月9日の第8次医療計画等に関する検討会、2月17日及び3月13日の感染症部会、2月24日の医療部会でいただいた御意見と対応の方向性 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00038.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第97回 3/20)《厚生労働省》 |
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2月2日及び3月9日の第8次医療計画等に関する検討会、2月17日及び3月13日の感染症部会、2月24日の医
療部会でいただいた御意見と対応の方向性
テーマ
いただいた御意見
<⑤ 特に配慮が必要な患者(精神疾患を有する患者、妊産婦、小児、
透析患者、障害児者、認知症患者、がん患者、外国人等)の病床確保>
・精神疾患を有する患者は、独立して特別な対策が必要であり、深掘り
して対策を考えるべき。
・新型コロナにおいて、精神疾患を有する患者への入院対応について、
一般病床と精神病床のそれぞれでの対応実績を確認しながら、今後確保
していくべき。
対応の方向性
・精神疾患を有する患者について、新興感染症に罹患した
場合の対応可能な医療機関をあらかじめ明確にしておく。
(P8に記載)
・精神科救急の場合には常時対応型の病院と輪番病院群の病院に対して、 ・精神科救急医療体制整備事業における医療提供体制の整
備において、新興感染症への対応を含めた体制整備をして
協定締結などどのような対応を求めていくべきか。
いくこととする。
(P8に記載)
・感染予防のための行動制限と精神保健福祉法上の行動制限の整理がつ
かないと現場で混乱が起こるので、整理をすべき。
・精神病床における感染予防策等について、運用上の整理
を検討する。
・新型コロナ時においては、子どもが受診したいときに受診できない状
況があったため、地域の状況や小児の特有の病気の特徴などの配慮につ
いて、検討して欲しい。
・公表については、協定を締結した段階では、協定を締結
した医療機関名や協定の内容(少なくとも締結した協定の
メニュー)とし、医療機関が協定に基づく措置を実施する
段階では、新型コロナ対応も参考に、措置の実施状況の他、
病床確保であれば確保した病床の稼働状況や、発熱外来で
あれば診療時間や対応可能な患者(例えば小児等)など、
患者の選択に資するような情報の公表を行う。
(P18に記載)
・特に配慮が必要な患者の認知症患者については配慮すべき事項が大変
多いと考えるが、認知症患者の配慮事項について具体的に例示すべきで
はないか。
・認知症患者への対応において、国及び都道府県は、かか
りつけ医認知症対応力向上研修、認知症サポート医養成研
修等の医療現場の対応力向上のための各種研修を進めてい
る。この研修を通じ多職種連携の一層の推進を図る。
・認知症患者への対応について、福祉の現場と医療機関との連携体制に
ついて、しっかり議論していくべき。
・認知症患者に対しての多職種連携を図るにあたっては、組織をあげて
の対応が必要。
(参考)介護施設等(※)で実施可能な感染防止・安全管理の工
夫などを記載した手引き等の作成に向けた調査研究を令和4年度
に実施しているところであり、その研究成果の活用を検討する
とともに、介護施設等と医療機関との連携について促していく。
(※)介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症対応型共
同生活介護を対象
(P8に記載)
8
療部会でいただいた御意見と対応の方向性
テーマ
いただいた御意見
<⑤ 特に配慮が必要な患者(精神疾患を有する患者、妊産婦、小児、
透析患者、障害児者、認知症患者、がん患者、外国人等)の病床確保>
・精神疾患を有する患者は、独立して特別な対策が必要であり、深掘り
して対策を考えるべき。
・新型コロナにおいて、精神疾患を有する患者への入院対応について、
一般病床と精神病床のそれぞれでの対応実績を確認しながら、今後確保
していくべき。
対応の方向性
・精神疾患を有する患者について、新興感染症に罹患した
場合の対応可能な医療機関をあらかじめ明確にしておく。
(P8に記載)
・精神科救急の場合には常時対応型の病院と輪番病院群の病院に対して、 ・精神科救急医療体制整備事業における医療提供体制の整
備において、新興感染症への対応を含めた体制整備をして
協定締結などどのような対応を求めていくべきか。
いくこととする。
(P8に記載)
・感染予防のための行動制限と精神保健福祉法上の行動制限の整理がつ
かないと現場で混乱が起こるので、整理をすべき。
・精神病床における感染予防策等について、運用上の整理
を検討する。
・新型コロナ時においては、子どもが受診したいときに受診できない状
況があったため、地域の状況や小児の特有の病気の特徴などの配慮につ
いて、検討して欲しい。
・公表については、協定を締結した段階では、協定を締結
した医療機関名や協定の内容(少なくとも締結した協定の
メニュー)とし、医療機関が協定に基づく措置を実施する
段階では、新型コロナ対応も参考に、措置の実施状況の他、
病床確保であれば確保した病床の稼働状況や、発熱外来で
あれば診療時間や対応可能な患者(例えば小児等)など、
患者の選択に資するような情報の公表を行う。
(P18に記載)
・特に配慮が必要な患者の認知症患者については配慮すべき事項が大変
多いと考えるが、認知症患者の配慮事項について具体的に例示すべきで
はないか。
・認知症患者への対応において、国及び都道府県は、かか
りつけ医認知症対応力向上研修、認知症サポート医養成研
修等の医療現場の対応力向上のための各種研修を進めてい
る。この研修を通じ多職種連携の一層の推進を図る。
・認知症患者への対応について、福祉の現場と医療機関との連携体制に
ついて、しっかり議論していくべき。
・認知症患者に対しての多職種連携を図るにあたっては、組織をあげて
の対応が必要。
(参考)介護施設等(※)で実施可能な感染防止・安全管理の工
夫などを記載した手引き等の作成に向けた調査研究を令和4年度
に実施しているところであり、その研究成果の活用を検討する
とともに、介護施設等と医療機関との連携について促していく。
(※)介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症対応型共
同生活介護を対象
(P8に記載)
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