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参考資料1 2月2日及び3月9日の第8次医療計画等に関する検討会、2月17日及び3月13日の感染症部会、2月24日の医療部会でいただいた御意見と対応の方向性 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00038.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第97回 3/20)《厚生労働省》
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2月2日及び3月9日の第8次医療計画等に関する検討会、2月17日及び3月13日の感染症部会、2月24日の医
療部会でいただいた御意見と対応の方向性
テーマ

いただいた御意見

対応の方向性

・1週間で感染症用のベッドを用意することは困難であり、新興感染症
発生早期は、現行の感染症指定医療機関で対応することの関係や、都道
府県が医療機関へ支持するタイミング、フェーズ設定などを明らかにす
べき。

・国内での感染発生早期(新興感染症発生から感染症法に基づ
く厚生労働大臣による発生の公表前まで)の段階は、現行の感
染症指定医療機関の感染症病床で対応する。その際、当該感染
症指定医療機関は、新興感染症についての知見の収集及び分析
を行う。
発生の公表後の流行初期の一定期間(3箇月を基本として必
要最小限の期間を想定)には、まずは発生の公表前から対応実
績のある当該感染症指定医療機関が、あらかじめ流行初期医療
確保措置の対象となる協定に基づく対応も含め、引き続き対応
する。また、国が、当該医療機関の実際の対応に基づいた対応
方法を含め、国内外の最新の知見について、都道府県及びその
他医療機関に情報提供した上で、同協定を締結するその他医療
機関も、各都道府県の判断を契機として、対応していく。なお、
国は、当該知見について、随時更新の上、情報提供する。
一定期間経過後は、これらに加え、その他の協定締結医療機
関のうち、公的医療機関等(対応可能な民間医療機関を含
む。)も中心となった対応とし、その後3箇月程度(発生の公
表後6箇月程度)を目途に、順次速やかに全ての協定締結医療
機関での対応を目指す。
(P5,6に記載)

・医療機関は最大限の感染症予防を講ずるため、1週間というのは厳し
い。例えば、大臣公表前から国から都道府県等に情報提供があって、各
医療機関で準備に着手してもらうなどが必要。
・流行初期医療確保措置において、速やかに病床を確保するためには、
平時からのサージキャパシティ、感染症対策に対する補填が必要。

・新型コロナへの対応おいては、体制を段階的に拡大し、現在に至って
おり、3か月程度の流行初期期間の後は、全ての協定締結医療機関が対
応するという2段階を軸とする想定ではなく、より段階的な考え方を取
り入れるべき。

・新型コロナ対応では、国から各都道府県に対し、一般フェー
ズと緊急フェーズ(通常診療の相当程度の制限あり)のフェー
ズ設定の考え方を事務連絡でお示しし、各都道府県で、感染状
況に応じたフェーズを設定し、フェーズごとに必要な病床数等
を確保する計画を立てていたことを踏まえ、国は、新興感染症
対応においても、同様の考え方を示し、都道府県は、基本的に、
流行初期の一定期間(3箇月程度)経過後から、新型コロナ対
応と同様のフェーズの考え方に沿って対応する。
(P3に記載)
・国は、都道府県の計画の策定に向けた検討状況や医療機関と
の協定締結に向けた協議状況を踏まえながら、協定を締結する
医療機関に対する必要な支援について検討する。
(P4に記載)
・発生の公表後、都道府県知事からの要請後速やかに(1週間
以内を目途に)即応病床化すること(この際、後述のとおり、
国は、発生の公表前においても、感染発生早期から、知見等を
収集し、都道府県及び医療機関に対して周知を行い、実質的な
準備期間の確保に努める。)
(P6に記載)

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