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【資料1】積み残しの論点等について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32480.html |
出典情報 | 医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会(第11回 4/4)《厚生労働省》 |
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後発品の薬価改定(後発医薬品等の価格帯)
価格帯集約により、改定前より薬価が引き上がることを抑制するため、以下のとおり加重平均を行う。
3区分ごとに
加重平均
実勢価改定後薬価
最高価格の50%
以上の算定額と
なる後発品
上の価格帯に上がることで、薬価が引き上がるこ
とを抑制
30%、50%の境界値が下がり、実勢価改定後薬価が
上の価格帯に相当することとなった場合でも、価格が
引き上がる場合は、元の価格帯に含める
改定後薬価
(最大3価格帯)
実勢価改定後薬価
改定前薬価A
(価格帯集約前)
加重平均値A
(改定後薬価A)
価格が引き上がるものは別途加重平均を行い、
価格帯を分ける
上の区分から降りてきた品目により、加重平均
値が引き上がるケースでは、改定前薬価が加重
平均値より低い品目のみで別途加重平均
実勢価改定後薬価
(価格帯集約前)
改定前薬価A
加重平均値A
加重平均値A
改定前薬価B
50
最高価格の30%
以上、50%を下
回る算定額となる
後発品
加重平均値B
(改定後薬価B)
30
加重平均値B
改定前薬価B
加重平均値B-2
改定前薬価が加重平
均値B-1より低い品
目のみで加重平均
改定前薬価C
最高価格の30%
を下回る算定額と
なる後発品
(統一名収載)
加重平均値C
(改定後薬価C)
加重平均値B-1
加重平均値C
改定前薬価C
加重平均値C-1
加重平均値C-2
※B-2と同様
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価格帯集約により、改定前より薬価が引き上がることを抑制するため、以下のとおり加重平均を行う。
3区分ごとに
加重平均
実勢価改定後薬価
最高価格の50%
以上の算定額と
なる後発品
上の価格帯に上がることで、薬価が引き上がるこ
とを抑制
30%、50%の境界値が下がり、実勢価改定後薬価が
上の価格帯に相当することとなった場合でも、価格が
引き上がる場合は、元の価格帯に含める
改定後薬価
(最大3価格帯)
実勢価改定後薬価
改定前薬価A
(価格帯集約前)
加重平均値A
(改定後薬価A)
価格が引き上がるものは別途加重平均を行い、
価格帯を分ける
上の区分から降りてきた品目により、加重平均
値が引き上がるケースでは、改定前薬価が加重
平均値より低い品目のみで別途加重平均
実勢価改定後薬価
(価格帯集約前)
改定前薬価A
加重平均値A
加重平均値A
改定前薬価B
50
最高価格の30%
以上、50%を下
回る算定額となる
後発品
加重平均値B
(改定後薬価B)
30
加重平均値B
改定前薬価B
加重平均値B-2
改定前薬価が加重平
均値B-1より低い品
目のみで加重平均
改定前薬価C
最高価格の30%
を下回る算定額と
なる後発品
(統一名収載)
加重平均値C
(改定後薬価C)
加重平均値B-1
加重平均値C
改定前薬価C
加重平均値C-1
加重平均値C-2
※B-2と同様
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