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【資料1】積み残しの論点等について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32480.html
出典情報 医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会(第11回 4/4)《厚生労働省》
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後発品の薬価改定(後発医薬品等の価格帯)
価格帯集約により、改定前より薬価が引き上がることを抑制するため、以下のとおり加重平均を行う。

3区分ごとに
加重平均
実勢価改定後薬価

最高価格の50%
以上の算定額と
なる後発品

上の価格帯に上がることで、薬価が引き上がるこ
とを抑制

30%、50%の境界値が下がり、実勢価改定後薬価が
上の価格帯に相当することとなった場合でも、価格が
引き上がる場合は、元の価格帯に含める

改定後薬価
(最大3価格帯)

実勢価改定後薬価
改定前薬価A

(価格帯集約前)

加重平均値A
(改定後薬価A)

価格が引き上がるものは別途加重平均を行い、
価格帯を分ける
上の区分から降りてきた品目により、加重平均
値が引き上がるケースでは、改定前薬価が加重
平均値より低い品目のみで別途加重平均
実勢価改定後薬価
(価格帯集約前)
改定前薬価A
加重平均値A

加重平均値A
改定前薬価B

50
最高価格の30%
以上、50%を下
回る算定額となる
後発品

加重平均値B
(改定後薬価B)

30

加重平均値B

改定前薬価B

加重平均値B-2
改定前薬価が加重平
均値B-1より低い品
目のみで加重平均

改定前薬価C
最高価格の30%
を下回る算定額と
なる後発品
(統一名収載)

加重平均値C
(改定後薬価C)

加重平均値B-1

加重平均値C

改定前薬価C

加重平均値C-1
加重平均値C-2
※B-2と同様

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