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オンライン診療の適切な実施に関する指針(令和5年3月一部改訂) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html
出典情報 オンライン診療の適切な実施に関する指針(3/30)《厚生労働省》
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オンライン診療の実施に当たっての基本理念
オンライン診療は、
①患者の日常生活の情報も得ることにより、医療の質のさらなる向上に結び付けていく
こと
②医療を必要とする患者に対して、医療に対するアクセシビリティ(アクセスの容易性)を
確保し、よりよい医療を得られる機会を増やすこと
③患者が治療に能動的に参画することにより、治療の効果を最大化すること
を目的として行われるべきものである。
こうした基本理念は、医療法第1条の「医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ
適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与す
ること」に資するものである。
医師及び患者は、以上を念頭に置いたうえで、オンライン診療を行うべきである。特に、
医師については、以下に示す基本理念に従ってオンライン診療を提供すべきである。

ⅰ 医師-患者関係と守秘義務
医師-患者間の関係において、診療に当たり、医師が患者から必要な情報の提
供を求めたり、患者が医師の治療方針へ合意したりする際には、相互の信頼が必
要となる。
このため、
「かかりつけの医師」にて行われることが基本であり、対面診療を適
切に組み合わせて行うことが求められる。
ⅱ 医師の責任
オンライン診療により医師が行う診療行為の責任については、原則として当該
医師が責任を負う。
このため、医師はオンライン診療で十分な情報を得られているか、その情報で
適切な診断ができるか等について、慎重に判断し、オンライン診療による診療が
適切でない場合には、速やかにオンライン診療を中断し、対面による診療に切り
替えることが求められる。
また、医師は患者の医療情報が漏洩することや改ざんされることのないよう、
情報通信及び患者の医療情報の保管について、Ⅴ2(5)に定める内容及び関連する
ガイドラインに沿って適切に行うことが求められる。
ⅲ 医療の質の確認及び患者安全の確保
オンライン診療により行われる診療行為が安全で最善のものとなるよう、医師
は自らが行った診療について、対面診療の場合と同様に治療成績等の有効性の評
価を定期的に行わなければならない。
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