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オンライン診療の適切な実施に関する指針(令和5年3月一部改訂) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html
出典情報 オンライン診療の適切な実施に関する指針(3/30)《厚生労働省》
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②適用対象
希少性の高い疾患等、専門性の観点から近隣の医療機関では診断が困難な疾
患であることや遠方からでは受診するまでに長時間を要すること等により、患
者の早期診断のニーズを満たすことが難しい患者を対象に行うこと。
③提供体制
患者は主治医等の患者の状態を十分に把握している医師とともに、遠隔地に
いる医師の診療を受けること。また、患者の側にいる主治医等の医師と遠隔地
にいる医師は、事前に診療情報提供書等を通じて連携をとっていること。
(5) 通信環境(情報セキュリティ・プライバシー・利用端末)
①考え方
オンライン診療の実施に当たっては、利用する情報通信機器やクラウドサー
ビスを含むオンライン診療システム(※1)及び汎用サービス(※2)等を適
切に選択・使用するために、個人情報及びプライバシーの保護に配慮するとと
もに、使用するシステムに伴うリスク(機密情報の漏洩や不正アクセス、デー
タの改ざん、サービスの停止等)を踏まえた対策を講じた上で、オンライン診
療を実施することが重要である。
※1

オンライン診療システムとは、オンライン診療で使用されることを念頭
に作成された視覚及び聴覚を用いる情報通信機器のシステム
※2 汎用サービスとは、オンライン診療に限らず広く用いられるサービスで
あって、視覚及び聴覚を用いる情報通信機器のシステムを使用するもの
1)医療機関が行うべき対策
医療機関は、オンライン診療に用いるシステムによって講じるべき対策が異な
ることを理解し、オンライン診療を計画する際には、患者に対してセキュリティ
リスクを説明し、同意を得なければならない。医療機関は、システムは適宜アッ
プデートされ、リスクも変わり得ることなど、理解を深めるべきである。
1-1)基本事項
・ 医療機関は、オンライン診療に用いるシステムを提供する事業者(以下
「事業者」という。)による説明を受け(システムに関する個別の説明を
受けることのみならず、事業者が提示している情報提供内容を自ら確認
することを含む。)、十分な情報セキュリティ対策が講じられていること
を確認すること。また、当該確認に際して、医療機関は責任分界点につい
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