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オンライン診療の適切な実施に関する指針(令和5年3月一部改訂) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html |
出典情報 | オンライン診療の適切な実施に関する指針(3/30)《厚生労働省》 |
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Ⅱ
本指針の関連法令等
無診察治療等の禁止
医師法(昭和 23 年法律第 201 号)
(抄)
第 20 条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せん
を交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、
又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が
受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この
限りでない。
情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について(平成9年 12 月 24 日
付け健政発第 1075 号厚生省健康政策局長通知)
情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について(平成 29 年7月 14 日
付け医政発 0714 第4号厚生労働省医政局長通知)
医療提供場所
医療法(昭和 23 年法律第 205 号)
(抄)
第1条の2 (略)
2 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受け
る者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、
調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」とい
う。)、医療を受ける者の居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。
以下同じ。)において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービ
スその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければ
ならない。
医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)(抄)
第1条 医療法(昭和 23 年法律第 205 号。以下「法」という。)第1条の2第2
項の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
一 老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 20 条の4に規定する養護老人ホ
ーム(第9条第3項第3号において同じ。)
二 老人福祉法第 20 条の5に規定する特別養護老人ホーム(第9条第3項第4
号において同じ。)
三 老人福祉法第 20 条の6に規定する軽費老人ホーム(第9条第3項第5号に
おいて同じ。)
四 有料老人ホーム
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本指針の関連法令等
無診察治療等の禁止
医師法(昭和 23 年法律第 201 号)
(抄)
第 20 条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せん
を交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、
又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が
受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この
限りでない。
情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について(平成9年 12 月 24 日
付け健政発第 1075 号厚生省健康政策局長通知)
情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について(平成 29 年7月 14 日
付け医政発 0714 第4号厚生労働省医政局長通知)
医療提供場所
医療法(昭和 23 年法律第 205 号)
(抄)
第1条の2 (略)
2 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受け
る者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、
調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」とい
う。)、医療を受ける者の居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。
以下同じ。)において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービ
スその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければ
ならない。
医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)(抄)
第1条 医療法(昭和 23 年法律第 205 号。以下「法」という。)第1条の2第2
項の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
一 老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 20 条の4に規定する養護老人ホ
ーム(第9条第3項第3号において同じ。)
二 老人福祉法第 20 条の5に規定する特別養護老人ホーム(第9条第3項第4
号において同じ。)
三 老人福祉法第 20 条の6に規定する軽費老人ホーム(第9条第3項第5号に
おいて同じ。)
四 有料老人ホーム
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