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オンライン診療の適切な実施に関する指針(令和5年3月一部改訂) (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html
出典情報 オンライン診療の適切な実施に関する指針(3/30)《厚生労働省》
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て確認し、システムの導入に当たっては、そのリスクを十分に理解するこ
と。
・ オンライン診療の際、医療情報システム(※1)に影響を及ぼす可能性
がある(※2)オンライン診療システムを使用する際は、
「医療情報安全
管理関連ガイドライン」に沿った対策を併せて実施すること。なお、汎用
サービスを使用する際は、汎用サービスが医療情報システムに影響を与
えない設定とすること。
※1 医療情報システムは、医療機関のレセプト作成用コンピュータ、電子カ
ルテ、オーダリングシステム等の医療事務や診療を支援するシステムだけで
なく、何らかの形で患者の情報を保有するコンピュータ、遠隔で患者の情報
を閲覧・取得するコンピュータや携帯端末等も対象として想定される。また、
患者情報の通信が行われる院内・院外ネットワークも含む。
※2 例えば、電子カルテを利用する端末で、オンライン診療に用いるシステ
ムを直接起動し、オンライン診療を行うと、セキュリティ上の問題が生じた
場合、当該診療に係る患者だけではなく、電子カルテデータベースやそれと
連結した医事システムやレセプト作成用コンピュータ内のすべての患者の
情報に影響が及ぶ可能性がある。
・ 医療機関は、患者に対してオンライン診療の実施に伴うセキュリティリ
スクを説明し、オンライン診療に用いるシステムを利用することについ
ての合意を得た上で、双方が合意した旨を診療録に記載し、オンライン診
療を実施すること。
・ 「診療計画」を作成する際、患者に対して使用するオンライン診療シス
テムに伴うセキュリティリスク等とその対策及び責任の所在について患
者からの問い合わせに対応できるよう、説明文書の準備(ウェブサイト等
の患者が適切にアクセスできる方法による開示や、電磁的記録による説
明文書と同等の内容のものの提供を含む。)又は対応者の準備を行うこと。
・ オンライン診療システムを用いる場合は、医療機関は OS やソフトウェ
アのアップデートについて、事業者と協議・確認した上で実施するととも
に、アップデートができない等の個別対応が必要な場合には、事業者から
の説明、情報提供等を受け、必要な対応を実施すること。
・ 医療機関は、必要に応じてセキュリティソフトをインストールするこ
と。
・ オンライン診療に用いるシステムを使用する際には、多要素認証を用い
るのが望ましい。
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