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オンライン診療の適切な実施に関する指針(令和5年3月一部改訂) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html
出典情報 オンライン診療の適切な実施に関する指針(3/30)《厚生労働省》
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また、当然ながら、清潔が保持され、衛生上、防火上及び保安上安全と認めら
れるような場所でオンライン診療が行われるべきである。
②最低限遵守する事項
ⅰ 患者がオンライン診療を受ける場所は、対面診療が行われる場合と同程度に、
清潔かつ安全でなければならない。
ⅱ プライバシーが保たれるよう、患者が物理的に外部から隔離される空間にお
いてオンライン診療が行わなければならない。
ⅲ 医療法上、特定多数人に対して医業又は歯科医業を提供する場所は病院又は
診療所であり、これはオンライン診療であっても同様であるため、特定多数人
に対してオンライン診療を提供する場合には、診療所の届出を行うこと。ただ
し、巡回診療の実施については、昭和 37 年6月 20 日付け医発 554 厚生省医務
局長通知による、巡回診療の実施に準じて新たに診療所開設の手続きを要しな
い場合があること、また、健康診断等の実施については、平成7年 11 月 29 日
付け健政発 927 号厚生省健康政策局長通知による、巡回健診等の実施に準じて、
新たに診療所開設の手続きを要しないこと。
③患者の所在として認められる例
患者の日常生活等の事情によって異なるが、患者の勤務する職場等について
も、療養生活を営むことのできる場所として認められる。
(3) 患者が看護師等といる場合のオンライン診療
①考え方
患者が看護師等といる場合のオンライン診療(以下「D to P with N」とい
う。)は、患者の同意の下、オンライン診療時に、患者は看護師等が側にいる状
態で診療を受け、医師は診療の補助行為を看護師等に指示することで、予測さ
れた範囲内における治療行為や予測されていない新たな症状等に対する検査が
看護師等を介して可能となるもの。
D to P with N においても、指針に定められた「最低限遵守するべき事項」
等に則った診療を行うこと。
②実施可能な診療の補助行為
医師の指示による診療の補助行為の内容としては、
「診療計画」及び訪問看護
指示書に基づき、予測された範囲内において診療の補助行為を行うこと。
オンライン診療を行った際に、予測されていない新たな症状等が生じた場合
において、医師が看護師等に対し、診断の補助となり得る追加的な検査を指示
することは可能である。
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