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オンライン診療の適切な実施に関する指針(令和5年3月一部改訂) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html
出典情報 オンライン診療の適切な実施に関する指針(3/30)《厚生労働省》
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なお、離島など、急変時の対応を速やかに行うことが困難となると想定され
る場合については、急変時の対応について、事前に関係医療機関との合意を行
っておくべきである。
③推奨される事項
ⅰ 「診療計画」は、文書又は電磁的記録により患者が参照できるようにするこ
とが望ましい。
ⅱ 同一疾患について、複数の医師が同一の患者に対しオンライン診療を行う場
合や、他の領域の専門医に引き継いだ場合において、既に作成されている「診
療計画」を変更することにより、患者の不利益につながるときは、患者の意思
を十分尊重した上で、当該「診療計画」を変更せずにオンライン診療を行うこ
とが望ましい。
(4) 本人確認
①考え方
オンライン診療において、患者が医師に対して心身の状態に関する情報を伝
えるに当たっては、医師は医師であることを、患者は患者本人であることを相
手側に示す必要がある。また、オンライン診療であっても、姓名を名乗っても
らうなどの患者確認を、直接の対面診察と同様に行うことが望ましい。
②最低限遵守する事項
ⅰ 緊急時などに医師、患者が身分確認書類を保持していない等のやむを得ない
事情がある場合を除き、原則として、医師と患者双方が身分確認書類を用いて
お互いに本人であることの確認を行うこと。ただし、かかりつけの医師がオン
ライン診療を行う場合等、社会通念上、当然に医師、患者本人であると認識で
きる状況であった場合には、診療の都度本人確認を行う必要はない。
ⅱ 初診でオンライン診療を実施する場合、当該患者の本人確認は、原則として、
顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
で行うか、顔写真付きの身分証明書を有しない場合は、2種類以上の身分証明
書を用いる、あるいは1種類の身分証明書しか使用できない場合には、当該身
分証明書の厚みその他の特徴を十分に確認した上で、患者本人の確認のための
適切な質問や全身観察等を組み合わせて、本人確認を行う。
ⅲ 医師の本人証明の方法として、なりすまし防止のために、社会通念上、当然
に医師本人であると認識できる場合を除き、原則として、顔写真付きの身分証
明書(HPKI カード、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)を用い
て医師本人の氏名を示すこと。なお、身分証明書の提示は医師の氏名の確認が
目的であり、医籍登録番号、マイナンバー、運転免許証番号、パスポート番号、
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