よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


オンライン診療の適切な実施に関する指針(令和5年3月一部改訂) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html
出典情報 オンライン診療の適切な実施に関する指針(3/30)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。




麻薬及び向精神薬の処方
基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する、特に安全管理が必要
な薬品(診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤)の
処方
⚫ 基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する8日分以上の処方
また、重篤な副作用が発現するおそれのある医薬品の処方は特に慎重に行う
とともに、処方後の患者の服薬状況の把握に努めるなど、そのリスク管理に最
大限努めなければならない。
ⅱ 医師は、患者に対し、現在服薬している医薬品を確認しなければならない。
この場合、患者は医師に対し正確な申告を行うべきである。
③推奨される事項
医師は、患者に対し、かかりつけ薬剤師・薬局の下、医薬品の一元管理を行
うことを求めることが望ましい。
④不適切な例
ⅰ 患者が、向精神薬、睡眠薬、医学的な必要性に基づかない体重減少目的に使
用されうる利尿薬や糖尿病治療薬、美容目的に使用されうる保湿クリーム等の
特定の医薬品の処方を希望するなど、医薬品の転売や不適正使用が疑われるよ
うな場合に処方することはあってはならず、このような場合に対面診療でその
必要性等の確認を行わず、オンライン診療のみで患者の状態を十分に評価せず
処方を行う例。
ⅱ 勃起不全治療薬等の医薬品を、禁忌の確認を行うのに十分な情報が得られて
いないにもかかわらず、オンライン診療のみで処方する例。
(6) 診察方法
①考え方
オンライン診療では、得られる情報に限りがあるため、医師は、直接の対面
診療に代替し得る程度の患者の心身の状態に関する有用な情報を得られるよう
努めなければならない。
②最低限遵守する事項
ⅰ 医師がオンライン診療を行っている間、患者の状態について十分に必要な情
報が得られていると判断できない場合には、速やかにオンライン診療を中止し、
直接の対面診療を行うこと。
ⅱ オンライン診療では、可能な限り多くの診療情報を得るために、リアルタイ
ムの視覚及び聴覚の情報を含む情報通信手段を採用すること。直接の対面診療
19