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オンライン診療の適切な実施に関する指針(令和5年3月一部改訂) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html
出典情報 オンライン診療の適切な実施に関する指針(3/30)《厚生労働省》
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・ オンライン診療を実施する際は、患者がいつでも医師の本人確認及び医
師の所属医療機関の確認ができるように必要な情報を準備すること。
・ オンライン診療システムを用いる場合は、患者がいつでも医師の本人確
認ができる情報及び医療機関の問い合わせ先をオンライン診療システム
上に掲載すること。
・ オンライン診療システムが後述の2)に記載されている要件を満たして
いることを確認すること。
・ 医師がいる空間において診療に関わっていない者が診察情報を知覚で
きないこと。また、患者がいる空間に第三者がいないことを確認すること。
ただし、患者がいる空間に家族等やオンライン診療支援者がいることを
医師及び患者が同意している場合を除く。
・ 医師は、オンライン診療実施時に、意図しない第三者が当該通信に紛れ
込むような三者通信(患者が医師の説明を一緒に聞いてもらうために、医
師の同意なく第三者を呼び込む場合等)や患者のなりすましが起こって
いないことに留意すること。
・ プライバシーが保たれるように、患者側、医師側ともに録音、録画、撮
影を同意なしに行うことがないよう確認すること。
・ オンライン診療においてチャット機能を補助的に用いる場合には、医療
機関が、セキュリティリスクとベネフィットを勘案したうえで、使用する
ソフトウェアやチャット機能の使用方法について患者側に指示を行うこ
と。
・ 医療機関や患者から、検査結果画像や患者の医療情報等を画面共有機能
を用いて提示すること及び画面共有機能を用いずに画面を介して提示す
ることは、多くの場合、後述の場合と比較して相対的にセキュリティリス
クが低減されているものと考えられる。一方で、患者から提示された二次
元バーコードや URL 等のリンク先へのアクセス及びファイルのダウンロ
ード等はセキュリティリスクが高いため、セキュリティリスクが限定的
であることを医療機関が合理的に判断できる場合を除き、このようなア
クセスやダウンロード等は行わないことが望ましい。
・ オンライン診療を実施する医師は、オンライン診療の研修等を通じて、
セキュリティリスクに関する情報を適宜アップデートすること。
・ 医療機関が、オンライン診療を実施する際に、医療情報を取得する目的
で外部の PHR 等の情報を取り扱うことが、医療情報システムに影響を与
える場合は、
「医療情報安全管理関連ガイドライン」に沿った対策を実施
しなければならない。他方で、医療機関が、医療情報システムに影響を与
えずに当該情報を取り扱う場合には、セキュリティリスクについて医療
機関と患者の間で合意を得た上で、オンライン診療を実施すること。
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