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オンライン診療の適切な実施に関する指針(令和5年3月一部改訂) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html
出典情報 オンライン診療の適切な実施に関する指針(3/30)《厚生労働省》
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②最低限遵守する事項
ⅰ オンライン診療を行う医師は、医療機関に所属し、その所属及び当該医療機
関の問い合わせ先を明らかにしていること。
ⅱ 患者の急病急変時に適切に対応するため、患者が速やかにアクセスできる医
療機関において直接の対面診療を行える体制を整えておくこと。
ⅲ 医師は、騒音により音声が聞き取れない、ネットワークが不安定であり動画
が途切れる等、オンライン診療を行うに当たり適切な判断を害する場所でオン
ライン診療を行ってはならない。
ⅳ オンライン診療を行う際は、診療録等、過去の患者の状態を把握しながら診
療すること等により、医療機関に居る場合と同等程度に患者の心身の状態に関
する情報を得られる体制を整えなければならない。ただし、緊急やむを得ない
場合には、この限りでない。
ⅴ 第三者に患者の心身の状態に関する情報の伝わることのないよう、医師は物
理的に外部から隔離される空間においてオンライン診療を行わなければならな
い。
ⅵ オンライン診療を実施する医療機関は、ホームページや院内掲示等において、
本指針を遵守した上でオンライン診療を実施している旨を公表するものとする。
③推奨される事項
オンライン診療を行う医師は、②ⅱの医療機関に容易にアクセスできるよう
努めることが望ましい。
(2) 患者の所在
①考え方
医療は、医療法上、病院、診療所等の医療提供施設又は患者の居宅等で提供
されなければならないこととされており、この取扱いは、オンライン診療であっ
ても同様である。医療法施行規則第1条の現行の規定では、
「居宅等」とは、老
人福祉法に規定する養護老人ホーム等のほか、医療を受ける者が療養生活を営
むことができる場所と規定されているが、療養生活を営むことができる場所に
ついては、オンライン診療であるか否かにかかわらず、既に、患者及びその家族
等の状態や利便性等を勘案した判断を行っている。
他方、医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師等の医療の担
い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき提供されるものであることから、
患者の所在が医療提供施設であるか居宅等であるかにかかわらず、第三者に患
者に関する個人情報・医療情報が伝わることのないよう、患者のプライバシーに
十分配慮された環境でオンライン診療が行われるべきである。
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