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オンライン診療の適切な実施に関する指針(令和5年3月一部改訂) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html
出典情報 オンライン診療の適切な実施に関する指針(3/30)《厚生労働省》
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住所、本籍等に係る情報を提示することを要するものではない。
ⅳ 「医籍登録年」を伝える(医師免許証を用いることが望ましい。)など、医師
が医師の資格を保有していることを患者が確認できる環境を整えておくこと。
また、必要に応じて、厚生労働省の「医師等資格確認検索」
(氏名、性別、医籍
登録年)を用いて医師の資格確認が可能である旨を示すこと。ただし、初診を
直接の対面診療で行った際に、社会通念上、当然に医師であると認識できる状
況であった場合、その後に実施するオンライン診療においては、患者からの求
めがある場合を除き、医師である旨の証明をする必要はない。
③確認書類の例
ⅰ 患者の本人確認:健康保険証(被保険者証)、マイナンバーカード、運転免許
証、パスポート等の提示
ⅱ 医師の本人証明:HPKI カード(医師資格証)、マイナンバーカード、運転免許
証、パスポート等の提示
ⅲ 医師の資格証明:HPKI カード(医師資格証)、医師免許証の提示の活用
(5) 薬剤処方・管理
①考え方
医薬品の使用は多くの場合副作用のリスクを伴うものであり、その処方に当
たっては、効能・効果と副作用のリスクとを正確に判断する必要がある。
このため、医薬品を処方する前に、患者の心身の状態を十分評価できている
必要がある。特に、現在行われているオンライン診療は、診察手段が限られる
ことから診断や治療に必要な十分な医学的情報を初診において得ることが困難
な場合があり、そのため初診から安全に処方することができない医薬品がある。
また、医薬品の飲み合わせに配慮するとともに、適切な用量・日数を処方し
過量処方とならないよう、医師が自らの処方内容を確認するとともに、薬剤師
による処方のチェックを経ることを基本とし、薬剤管理には十分に注意が払わ
れるべきである。
②最低限遵守する事項
ⅰ 現にオンライン診療を行っている疾患の延長とされる症状に対応するために
必要な医薬品については、医師の判断により、オンライン診療による処方を可
能とする。患者の心身の状態の十分な評価を行うため、初診からのオンライン
診療の場合及び新たな疾患に対して医薬品の処方を行う場合は、一般社団法人
日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診での投与について十分な検
討が必要な薬剤」等の関係学会が定める診療ガイドラインを参考に行うこと。
ただし、初診の場合には以下の処方は行わないこと。
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