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オンライン診療の適切な実施に関する指針(令和5年3月一部改訂) (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html
出典情報 オンライン診療の適切な実施に関する指針(3/30)《厚生労働省》
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患者に通知した場合に限る)
・ 原則、医療機関が求めない限り、あるいは指示に反して、チャット機能
の利用やファイルの送付などは行わないこと。特に外部 URL への誘導を
含むチャットはセキュリティリスクが高いため行わないこと。
3.その他オンライン診療に関連する事項
(1) 医師教育/患者教育
オンライン診療の実施に当たっては、医学的知識のみならず、情報通信機器
の使用や情報セキュリティ等に関する知識が必要となる。このため、医師は、
オンライン診療に責任を有する者として、厚生労働省が定める研修を受講する
ことにより、オンライン診療を実施するために必須となる知識を習得しなけれ
ばならない。
※ 2020 年 4 月以降、オンライン診療を実施する医師は厚生労働省が指定す
る研修を受講しなければならない。
医師は、オンライン診療に責任を有する者として、医療関係団体などによる
研修の受講等によりこうした知識の習得に努めるとともに、1の(1)及び(3)に
示す事項及び情報通信機器の使用方法、医療情報のセキュリティ上安全な取扱
い等について、患者に対しあらかじめ説明をしておくべきである。また、オン
ライン診療では、対面診療に比して、より患者が積極的に診療に協力する必要
があることも、あらかじめ説明しておくべきである。
患者は、オンライン診療には医師に伝達できる情報等に限界があることを理
解し、うまく情報が伝わらない等により医師がオンライン診療の実施の中止を
決めたときは、提供される医療の安全を確保する観点から、医師の判断が尊重
されるべきである。
また、医師-患者間の信頼関係を構築した上で、さらにオンライン診療の質
を向上させるためには、より適切な情報の伝え方について医師-患者間で継続
的に協議していくことが望ましい。
なお、患者が情報通信機器の使用に慣れていない場合については、オンライ
ン診療支援者が機器の使用の支援を行ってもよいが、医師は、当該オンライン
診療支援者に対して、適切なオンライン診療が実施されるよう、機器の使用方
法や情報セキュリティ上のリスク、診療開始のタイミング等について、あらか
じめ説明を行っていることが望ましい。
(2) 質評価/フィードバック
オンライン診療では、質評価やフィードバックの体制の整備が必要である。
質評価においては、医学的・医学経済的・社会的観点など、多角的な観点から
評価を行うことが望ましい。
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