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オンライン診療の適切な実施に関する指針(令和5年3月一部改訂) (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html
出典情報 オンライン診療の適切な実施に関する指針(3/30)《厚生労働省》
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ンライン診療を行うことで、医療情報システムに影響を及ぼす可能性がある
場合、2-1)に加えて「医療情報安全管理関連ガイドライン」に沿った対策
を行うこと。特に留意すべき点を例示として下記に示す。


法的保存義務のある医療情報を保存するサーバーを国内法の執行が及
ぶ場所に設置すること。(*)
・ 医療機関に対してそれぞれの追加的リスクに関して十分な説明を行い、
事故発生時の責任分界点を明らかにすること。
・ 医療情報を保存するシステムへの不正侵入防止対策等を講ずること。
(*)
また、オンライン診療システムは、上記の2-1)及び2-2)の(*)を
満たしているシステムであるかどうか、第三者機関に認証されるのが望まし
い。第三者機関の認証としては以下のいずれかが望ましい。
一般社団法人保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会(HISPRO)、プラ
イバシーマーク(JIS Q 15001)、ISMS(JIS Q 27001 等)、ITSMS(JIS Q
20000-1 等)の認証、情報セキュリティ監査報告書の取得、クラウドセキ
ュリティ推進協議会の CS マークや ISMS クラウドセキュリティ認証
(ISO27017)の取得
3)患者に実施を求めるべき内容
医療機関はオンライン診療を活用する際は、「診療計画」の作成時に患者に対
して、オンライン診療を行う際のセキュリティおよびプライバシーのリスクを説
明し、特に下記が遵守されるようにしなければならない。また、患者側が負うべ
き責任があることを明示しなければならない。
3-1)基本事項
・ 使用するシステムに伴うリスクを把握すること。
・ オンライン診療を行う際は、使用するアプリケーション、OS が適宜ア
ップデートされることを確認すること。
・ 医師側の了解なくビデオ通話を録音、録画、撮影してはならないこと。


医師のアカウント等の情報を診療に関わりのない第三者に提供しては
ならないこと。
・ 医師との通信中は、第三者を参加させないこと。
・ 汎用サービスを使用する際は、患者側からは発信しないこと。
3-2)医療情報システムに影響を及ぼしうるケース(医療機関が判断の上、
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