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オンライン診療の適切な実施に関する指針(令和5年3月一部改訂) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html
出典情報 オンライン診療の適切な実施に関する指針(3/30)《厚生労働省》
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に代替し得る程度の患者の心身の状況に関する有用な情報が得られる場合には
補助的な手段として、画像や文字等による情報のやりとりを活用することは妨
げない。ただし、オンライン診療は、文字、写真及び録画動画のみのやりとり
で完結してはならない。
なお、オンライン診療の間などに、文字等により患者の病状の変化に直接関
わらないことについてコミュニケーションを行うに当たっては、リアルタイム
の視覚及び聴覚の情報を伴わないチャット機能(文字、写真、録画動画等によ
る情報のやりとりを行うもの)が活用され得る。この際、オンライン診療と区
別するため、あらかじめチャット機能を活用して伝達し合う事項・範囲を決め
ておくべきである。
ⅲ オンライン診療において、医師は、情報通信機器を介して、同時に複数の患
者の診療を行ってはならない。
ⅳ 医師の他に医療従事者等が同席する場合は、その都度患者に説明を行い、患
者の同意を得ること。
③推奨される事項
ⅰ 医師と患者が1対1で診療を行っていることを確認するために、オンライン
診療の開始時間及び終了時間をアクセスログとして記録するシステムであるこ
とが望ましい。
ⅱ オンライン診療を実施する前に、直接の対面で、実際に使用する情報通信機
器を用いた試験を実施し、情報通信機器を通して得られる画像の色彩や動作等
について確認しておくことが望ましい。
2.オンライン診療の提供体制に関する事項
(1) 医師の所在
①考え方
医師は、必ずしも医療機関においてオンライン診療を行う必要はないが、騒
音のある状況等、患者の心身の状態に関する情報を得るのに不適切な場所でオ
ンライン診療を行うべきではない。
また、診療の質を確保する観点から、医療機関に居る場合と同等程度に患者
の心身の状態に関する情報を得られる体制を確保しておくべきである。
また、オンライン診療は患者の心身の状態に関する情報の伝達を行うもので
あり、当該情報を保護する観点から、公衆の場でオンライン診療を行うべきで
はない。
なお、患者の急病急変時に適切に対応するためには、患者に対して直接の対
面診療を速やかに提供できる体制を整えておく必要がある。また、責任の所在
を明らかにするためにも、医師は医療機関に所属しているべきである。
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