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オンライン診療の適切な実施に関する指針(令和5年3月一部改訂) (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html |
出典情報 | オンライン診療の適切な実施に関する指針(3/30)《厚生労働省》 |
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対面診療と同様に診療録の記載は必要であるが、対面診療における診療録記
載と遜色の無いよう注意を払うべきである。加えて、診断等の基礎となる情報
(診察時の動画や画像等)を保管する場合は、医療情報安全管理関連ガイドラ
イン等に準じてセキュリティを講じるべきである。
(3) エビデンスの蓄積
オンライン診療の安全性や有効性等に関する情報は、個々の医療機関で保有
されるだけでなく、今後のオンライン診療の進展に向け社会全体で共有・分析
されていくことが望ましい。そのためにも、医師は、カルテ等における記録に
おいて、日時や診療内容などについて可能な限り具体的な記載をするよう心掛
けるとともに、オンライン診療である旨が容易に判別できるよう努めることが
望まれる。
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載と遜色の無いよう注意を払うべきである。加えて、診断等の基礎となる情報
(診察時の動画や画像等)を保管する場合は、医療情報安全管理関連ガイドラ
イン等に準じてセキュリティを講じるべきである。
(3) エビデンスの蓄積
オンライン診療の安全性や有効性等に関する情報は、個々の医療機関で保有
されるだけでなく、今後のオンライン診療の進展に向け社会全体で共有・分析
されていくことが望ましい。そのためにも、医師は、カルテ等における記録に
おいて、日時や診療内容などについて可能な限り具体的な記載をするよう心掛
けるとともに、オンライン診療である旨が容易に判別できるよう努めることが
望まれる。
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