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(新旧対照表)オンライン診療の適切な実施に関する指針 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html
出典情報 オンライン診療の適切な実施に関する指針(3/30)《厚生労働省》
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別紙



オンライン診療の適切な実施に関する指針

新旧対照表




目次
(略)

目次
(略)





オンライン診療を取り巻く環境

オンライン診療を取り巻く環境

(略)

(略)





本指針の関連法令等

本指針の関連法令等

無診察治療等の禁止

無診察治療等の禁止

(略)

(略)

医療提供場所

医療提供場所

医療法(昭和 23 年法律第 205 号)(抄)
第1条の2 (略)
2 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎
として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療
所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局そ
の他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)、
医療を受ける者の居宅等(居宅その他厚生労働省令で定め
る場所をいう。以下同じ。)において、医療提供施設の機能
に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサ
ービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければなら
ない。

医療法(昭和 23 年法律第 205 号)(抄)
第1条の2 (略)
2 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎
として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療
所、介護老人保健施設、調剤を実施する薬局その他の医療
を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)、医療を受
ける者の居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所を
いう。以下同じ。)において、医療提供施設の機能に応じ効
率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスと
の有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。

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