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(新旧対照表)オンライン診療の適切な実施に関する指針 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html
出典情報 オンライン診療の適切な実施に関する指針(3/30)《厚生労働省》
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ド等は行わないことが望ましい。
・ オンライン診療を実施する医師は、オンライン診療
の研修等を通じて、セキュリティリスクに関する情報
を適宜アップデートすること。
(削る)

・ 医療機関が、オンライン診療を実施する際に、医療
情報を取得する目的で外部の PHR 等の情報を取り扱う
ことが、医療情報システムに影響を与える場合は、
「医
療情報安全管理関連ガイドライン」に沿った対策を実
施しなければならない。他方で、医療機関が、医療情

・ オンライン診療を実施する医師は、オンライン診療
の研修等を通じて、セキュリティリスクに関する情報
を適宜アップデートすること。
・ 患者が入力した PHR をオンライン診療システム等を
通じて診察に活用する際には、当該 PHR を管理する事
業者との間で当該 PHR の安全管理に関する事項を確認
すること。
(新設)

報システムに影響を与えずに当該情報を取り扱う場
合には、セキュリティリスクについて医療機関と患者
の間で合意を得た上で、オンライン診療を実施するこ
と。

1-2)医療機関が汎用サービスを用いる場合に特に留意

1-2)医師が汎用サービスを用いる場合に特に留意すべ

すべき事項
医療機関が汎用サービスを用いる場合は、1-1)に加
えて下記の事項を実施すること。

き事項
医師が汎用サービスを用いる場合は、1-1)に加えて
下記の事項を実施すること。

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