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(新旧対照表)オンライン診療の適切な実施に関する指針 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html
出典情報 オンライン診療の適切な実施に関する指針(3/30)《厚生労働省》
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は OS やソフトウェアのアップデートについて、事業
者と協議・確認した上で実施するとともに、アップデ
ートができない等の個別対応が必要な場合には、事業
者からの説明、情報提供等を受け、必要な対応を実施
すること。
・ 医療機関は、必要に応じてセキュリティソフトをイ
ンストールすること。
・ オンライン診療に用いるシステムを使用する際に
は、多要素認証を用いるのが望ましい。
・ オンライン診療を実施する際は、患者がいつでも医
師の本人確認及び医師の所属医療機関の確認ができ
るように必要な情報を準備すること。
・ オンライン診療システムを用いる場合は、患者がい

もに、必要に応じてセキュリティソフトをインストー
ルすること。

(新設)


オンライン診療に用いるシステムを使用する際に
は、多要素認証を用いるのが望ましいこと。
(新設)

・ オンライン診療システムを用いる場合は、患者がい

つでも医師の本人確認ができる情報及び医療機関の
問い合わせ先をオンライン診療システム上に掲載す
ること。
・ オンライン診療システムが後述の2)に記載されて
いる要件を満たしていることを確認すること。
・ 医師がいる空間において診療に関わっていない者が
診察情報を知覚できないこと。また、患者がいる空間

・ オンライン診療システムが後述の2)に記載されて
いる要件を満たしていることを確認すること。
・ 医師がいる空間に診療に関わっていない者がいるか
を示し、また、患者がいる空間に第三者がいないか確

に第三者がいないことを確認すること。ただし、患者
がいる空間に家族等やオンライン診療支援者がいる
ことを医師及び患者が同意している場合を除く。
・ 医師は、オンライン診療実施時に、意図しない第三

認すること。ただし、患者がいる空間に家族等やオン
ライン診療支援者がいることを医師及び患者が同意
している場合を除く。
(新設)

14

つでも医師の本人確認ができるように必要な情報を
掲載すること。