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(新旧対照表)オンライン診療の適切な実施に関する指針 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html
出典情報 オンライン診療の適切な実施に関する指針(3/30)《厚生労働省》
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3-1)基本事項
(略)

3-1)共通事項
(略)

3-2)医療情報システムに影響を及ぼしうるケース(医
療機関が判断の上、患者に通知した場合に限る)

3-2)医療情報システムに影響を及ぼしうるケース(医
師が判断の上、患者に通知した場合に限る)

・ 原則、医療機関が求めない限り、あるいは指示に反
して、チャット機能の利用やファイルの送付などは行
わないこと。特に外部 URL への誘導を含むチャットは
セキュリティリスクが高いため行わないこと。

・ 原則、医師側が求めない限り、あるいは指示に反し
て、チャット機能の利用やファイルの送付などは行わ
ないこと。特に外部 URL への誘導を含むチャットはセ
キュリティリスクが高いため行わないこと。

(削る)

3-3)初診でオンライン診療を用いる場合
・ 患者は、顔写真付きの身分証明書で本人証明を行う
こと。顔写真付きの身分証明書を有しない場合は、2
種類以上の身分証明書を用いて本人証明を行うこと。

3.その他オンライン診療に関連する事項
(略)

3.その他オンライン診療に関連する事項
(略)

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