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(新旧対照表)オンライン診療の適切な実施に関する指針 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html
出典情報 オンライン診療の適切な実施に関する指針(3/30)《厚生労働省》
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ⅱ 医師の本人証明:HPKI カード(医師資格証)、マイナンバ
ーカード、運転免許証、パスポート等の提示
ⅲ 医師の資格証明:HPKI カード(医師資格証)、医師免許証
の提示の活用
(5)・(6)

(略)

(新設)
(新設)

(5)・(6)

2.オンライン診療の提供体制に関する事項
(1) 医師の所在
①考え方
(略)

(略)

2.オンライン診療の提供体制に関する事項
(1) 医師の所在
①考え方
(略)

②最低限遵守する事項

②最低限遵守する事項

ⅰ オンライン診療を行う医師は、医療機関に所属し、その所
属及び当該医療機関の問い合わせ先を明らかにしているこ
と。
ⅱ~ⅴ (略)
ⅵ オンライン診療を実施する医療機関は、ホームページや
院内掲示等において、本指針を遵守した上でオンライン診
療を実施している旨を公表するものとする。



③推奨される事項
(略)

③推奨される事項
(略)

10

オンライン診療を行う医師は、医療機関に所属し、その所
属を明らかにしていること。

ⅱ~ⅴ(略)
(新設)