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(新旧対照表)オンライン診療の適切な実施に関する指針 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html
出典情報 オンライン診療の適切な実施に関する指針(3/30)《厚生労働省》
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Ⅴ 指針の具体的適用
(略)

Ⅴ 指針の具体的適用
(略)

1.オンライン診療の提供に関する事項
(1) 医師-患者関係/患者合意

1.オンライン診療の提供に関する事項
(1) 医師-患者関係/患者合意

(略)

(略)

(2) 適用対象
(略)

(2) 適用対象
(略)

(3) 診療計画
①考え方

(3) 診療計画
①考え方

(略)

(略)

②最低限遵守する事項
ⅰ 医師は、オンライン診療を行う前に、患者の心身の状態に
ついて、直接の対面診療により十分な医学的評価(診断等)
を行い、その評価に基づいて、次の事項を含む「診療計画」
を定め、2年間は保存すること。

②最低限遵守する事項
ⅰ 医師は、オンライン診療を行う前に、患者の心身の状態に
ついて、直接の対面診療により十分な医学的評価(診断等)
を行い、その評価に基づいて、次の事項を含む「診療計画」
を定め、2年間は保存すること。

・ オンライン診療で行う具体的な診療内容(疾病名、治療
内容等)
・ オンライン診療と直接の対面診療、検査の組み合わせに
関する事項(頻度やタイミング等)

・ オンライン診療で行う具体的な診療内容(疾病名、治療
内容等)
・ オンライン診療と直接の対面診療、検査の組み合わせに
関する事項(頻度やタイミング等)
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