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(新旧対照表)オンライン診療の適切な実施に関する指針 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html
出典情報 オンライン診療の適切な実施に関する指針(3/30)《厚生労働省》
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・ 意図しない三者通信を防ぐため、医療機関から患者
側につなげることを徹底し、また通信の管理者権限を
患者に委譲しないこと。
・ 医療機関又は医療機関から委託を受けた者は、汎用
サービスのセキュリティポリシーを適宜確認し、患者
の問い合わせに対応できるようにすること。



(削る)

・ 汎用サービスを用いる場合は、医師のなりすまし防
止のために、社会通念上、当然に医師本人であると認
識できる場合を除き、原則として、顔写真付きの「身
分証明書」
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポ
ート等。ただし、マイナンバー、住所、本籍等に係る
情報は含まない。以下同じ。)と「医籍登録年」を示す
こと(HPKI カードを使用するのが望ましい。)。

・ 個別の汎用サービスに内在するセキュリティリスク
を理解し、必要な対策を講じる責任は医療機関にあ
り、委託を受けた者が存在する場合は、委託契約に基
づき協力する責務が委託を受けた者に課されること
を理解すること。
・ 端末立ち上げ時、パスワード認証や生体認証などを
用いて操作者の認証を行うこと。

・ オンライン診療システムを用いる場合と異なり、個
別の汎用サービスに内在するリスクを理解し、必要な
対策を行う責任が専ら医師に発生するということを
理解すること。

(削る)

医師側から患者側につなげることを徹底すること
(第三者がオンライン診療に参加することを防ぐた
め。)。
・ 汎用サービスのセキュリティポリシーを適宜確認
し、必要に応じて患者に説明すること。

・ 端末立ち上げ時、パスワード認証や生体認証などを
用いて操作者の認証を行うこと。
・ 汎用サービスがアドレスリストなど端末内の他のデ
ータと連結しない設定とすること。

(削る)

1-3)医師が医療情報システムに影響を及ぼす可能性が
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