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(新旧対照表)オンライン診療の適切な実施に関する指針 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html |
出典情報 | オンライン診療の適切な実施に関する指針(3/30)《厚生労働省》 |
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国内法の執行が及ぶ場所に設置すること。(*)
・ 医療機関に対してそれぞれの追加的リスクに関して
十分な説明を行い、事故発生時の責任分界点を明らか
にすること。
・ 医療情報を保存するシステムへの不正侵入防止対策
等を講ずること。(*)
国内法の執行が及ぶ場所に設置すること。(*)
・ 医師(医療機関の医療情報管理責任者)に対してそ
れぞれの追加的リスクに関して十分な説明を行うこ
と。
・ 医療情報を保存するシステムへの不正侵入防止対策
等を講ずること。(*)
また、オンライン診療システムは、上記の2-1)及び
2-2)の(*)を満たしているシステムであるかどうか、
第三者機関に認証されるのが望ましい。第三者機関の認証
としては以下のいずれかが望ましい。
一般社団法人保健医療福祉情報安全管理適合性評価
協会(HISPRO)、プライバシーマーク(JIS Q15001)、
また、オンライン診療システムは、上記の2-1)及び
2-2)の(*)を満たしているシステムであるかどうか、
第三者機関に認証されるのが望ましい。第三者機関の認証
としては以下のいずれかが望ましい。
一般社団法人保健医療福祉情報安全管理適合性評価
協会(HISPRO)、プライバシーマーク(JIS Q15001)、
ISMS(JIS Q 27001 等)、ITSMS(JIS Q 20000-1 等)
の認証、情報セキュリティ監査報告書の取得、クラウ
ドセキュリティ推進協議会の CS マークや ISMS ク
ラウドセキュリティ認証(ISO27017)の取得
ISMS(JIS Q 27001 等)、ITSMS(JIS Q 20000-1 等)
の認証、情報セキュリティ監査報告書の取得、クラウ
ドセキュリティ推進協議会の CS マークや ISMS ク
ラウドセキュリティ認証(ISO27017)の取得
3)患者に実施を求めるべき内容
医療機関はオンライン診療を活用する際は、
「診療計画」の
3)患者に実施を求めるべき内容
医師はオンライン診療を活用する際は、
「診療計画」の作成
作成時に患者に対して、オンライン診療を行う際のセキュリ
ティおよびプライバシーのリスクを説明し、特に下記が遵守
されるようにしなければならない。また、患者側が負うべき
責任があることを明示しなければならない。
時に患者に対して、オンライン診療を行う際のセキュリティ
およびプライバシーのリスクを説明し、特に下記が遵守され
るようにしなければならない。また、患者側が負うべき責任
があることを明示しなければならない。
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・ 医療機関に対してそれぞれの追加的リスクに関して
十分な説明を行い、事故発生時の責任分界点を明らか
にすること。
・ 医療情報を保存するシステムへの不正侵入防止対策
等を講ずること。(*)
国内法の執行が及ぶ場所に設置すること。(*)
・ 医師(医療機関の医療情報管理責任者)に対してそ
れぞれの追加的リスクに関して十分な説明を行うこ
と。
・ 医療情報を保存するシステムへの不正侵入防止対策
等を講ずること。(*)
また、オンライン診療システムは、上記の2-1)及び
2-2)の(*)を満たしているシステムであるかどうか、
第三者機関に認証されるのが望ましい。第三者機関の認証
としては以下のいずれかが望ましい。
一般社団法人保健医療福祉情報安全管理適合性評価
協会(HISPRO)、プライバシーマーク(JIS Q15001)、
また、オンライン診療システムは、上記の2-1)及び
2-2)の(*)を満たしているシステムであるかどうか、
第三者機関に認証されるのが望ましい。第三者機関の認証
としては以下のいずれかが望ましい。
一般社団法人保健医療福祉情報安全管理適合性評価
協会(HISPRO)、プライバシーマーク(JIS Q15001)、
ISMS(JIS Q 27001 等)、ITSMS(JIS Q 20000-1 等)
の認証、情報セキュリティ監査報告書の取得、クラウ
ドセキュリティ推進協議会の CS マークや ISMS ク
ラウドセキュリティ認証(ISO27017)の取得
ISMS(JIS Q 27001 等)、ITSMS(JIS Q 20000-1 等)
の認証、情報セキュリティ監査報告書の取得、クラウ
ドセキュリティ推進協議会の CS マークや ISMS ク
ラウドセキュリティ認証(ISO27017)の取得
3)患者に実施を求めるべき内容
医療機関はオンライン診療を活用する際は、
「診療計画」の
3)患者に実施を求めるべき内容
医師はオンライン診療を活用する際は、
「診療計画」の作成
作成時に患者に対して、オンライン診療を行う際のセキュリ
ティおよびプライバシーのリスクを説明し、特に下記が遵守
されるようにしなければならない。また、患者側が負うべき
責任があることを明示しなければならない。
時に患者に対して、オンライン診療を行う際のセキュリティ
およびプライバシーのリスクを説明し、特に下記が遵守され
るようにしなければならない。また、患者側が負うべき責任
があることを明示しなければならない。
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