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(新旧対照表)オンライン診療の適切な実施に関する指針 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html
出典情報 オンライン診療の適切な実施に関する指針(3/30)《厚生労働省》
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内・院外ネットワークも含む。
※2 例えば、電子カルテを利用する端末で、オンライン
診療に用いるシステムを直接起動し、オンライン診療を
行うと、セキュリティ上の問題が生じた場合、当該診療
に係る患者だけではなく、電子カルテデータベースやそ

(新設)

れと連結した医事システムやレセプト作成用コンピュ
ータ内のすべての患者の情報に影響が及ぶ可能性があ
る。

・ 医療機関は 、患者に対してオンライン診療の実施に
伴うセキュリティリスクを説明し、オンライン診療に

(新設)

用いるシステムを利用することについての合意を得
た上で、双方が合意した旨を診療録に記載し、オンラ
イン診療を実施すること。
・ 「診療計画」を作成する際、患者に対して使用する
オンライン診療システムに伴うセキュリティリスク
等とその対策及び責任の所在について患者からの問
い合わせに対応できるよう、説明文書の準備(ウェブ

・ 「診療計画」を作成する際に、患者に対して使用す
るオンライン診療システムを示し、それに伴うセキュ
リティリスク等と対策および責任の所在について患
者に説明し、合意を得ること。

サイト等の患者が適切にアクセスできる方法による
開示や、電磁的記録による説明文書と同等の内容のも
のの提供を含む。)又は対応者の準備を行うこと。
・ オンライン診療システムを用いる場合は、医療機関



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OS やソフトウェア等を適宜アップデートするとと