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(新旧対照表)オンライン診療の適切な実施に関する指針 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html |
出典情報 | オンライン診療の適切な実施に関する指針(3/30)《厚生労働省》 |
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①考え方
(略)
①考え方
(略)
②最低限遵守する事項
(削る)
②最低限遵守する事項
ⅰ 医師が医師免許を保有していることを患者が確認できる
環境を整えておくこと。ただし、初診を直接の対面診療で行
った際に、社会通念上、当然に医師であると認識できる状況
であった場合、その後に実施するオンライン診療において
は、患者からの求めがある場合を除き、医師である旨の証明
をする必要はない。
ⅱ 緊急時などに医師、患者が身分確認書類を保持していな
い等のやむを得ない事情がある場合を除き、原則として、医
師と患者双方が身分確認書類を用いてお互いに本人である
ⅰ
緊急時などに医師、患者が身分確認書類を保持していな
い等のやむを得ない事情がある場合を除き、原則として、医
師と患者双方が身分確認書類を用いてお互いに本人である
ことの確認を行うこと。ただし、かかりつけの医師がオンラ
イン診療を行う場合等、社会通念上、当然に医師、患者本人
であると認識できる状況であった場合には、診療の都度本
人確認を行う必要はない。
ⅱ 初診でオンライン診療を実施する場合、当該患者の本人
確認は、原則として、顔写真付きの身分証明書(マイナンバ
ーカード、運転免許証、パスポート等)で行うか、顔写真付
ことの確認を行うこと。ただし、社会通念上、当然に医師、
患者本人であると認識できる状況であった場合には、診療
の都度本人確認を行う必要はない。
(新設)
きの身分証明書を有しない場合は、2種類以上の身分証明
書を用いる、あるいは1種類の身分証明書しか使用できな
い場合には、当該身分証明書の厚みその他の特徴を十分に
確認した上で、患者本人の確認のための適切な質問や全身
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(略)
①考え方
(略)
②最低限遵守する事項
(削る)
②最低限遵守する事項
ⅰ 医師が医師免許を保有していることを患者が確認できる
環境を整えておくこと。ただし、初診を直接の対面診療で行
った際に、社会通念上、当然に医師であると認識できる状況
であった場合、その後に実施するオンライン診療において
は、患者からの求めがある場合を除き、医師である旨の証明
をする必要はない。
ⅱ 緊急時などに医師、患者が身分確認書類を保持していな
い等のやむを得ない事情がある場合を除き、原則として、医
師と患者双方が身分確認書類を用いてお互いに本人である
ⅰ
緊急時などに医師、患者が身分確認書類を保持していな
い等のやむを得ない事情がある場合を除き、原則として、医
師と患者双方が身分確認書類を用いてお互いに本人である
ことの確認を行うこと。ただし、かかりつけの医師がオンラ
イン診療を行う場合等、社会通念上、当然に医師、患者本人
であると認識できる状況であった場合には、診療の都度本
人確認を行う必要はない。
ⅱ 初診でオンライン診療を実施する場合、当該患者の本人
確認は、原則として、顔写真付きの身分証明書(マイナンバ
ーカード、運転免許証、パスポート等)で行うか、顔写真付
ことの確認を行うこと。ただし、社会通念上、当然に医師、
患者本人であると認識できる状況であった場合には、診療
の都度本人確認を行う必要はない。
(新設)
きの身分証明書を有しない場合は、2種類以上の身分証明
書を用いる、あるいは1種類の身分証明書しか使用できな
い場合には、当該身分証明書の厚みその他の特徴を十分に
確認した上で、患者本人の確認のための適切な質問や全身
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