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(新旧対照表)オンライン診療の適切な実施に関する指針 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html |
出典情報 | オンライン診療の適切な実施に関する指針(3/30)《厚生労働省》 |
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医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)(抄)
第1条 医療法(昭和 23 年法律第 205 号。以下「法」という。)
第1条の2第2項の厚生労働省令で定める場所は、次のとお
りとする。
一 老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 20 条の4に規
定する養護老人ホーム(第9条第3項第3号において同
じ。)
二 老人福祉法第 20 条の5に規定する特別養護老人ホーム
(第9条第3項第4号において同じ。)
三 老人福祉法第 20 条の6に規定する軽費老人ホーム(第
9条第3項第5号において同じ。)
四 有料老人ホーム
医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)(抄)
第1条 医療法(昭和 23 年法律第 205 号。以下「法」という。)
第1条の2第2項の厚生労働省令で定める場所は、次のとお
りとする。
一 老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 20 条の4に規
定する養護老人ホーム
二 老人福祉法第 20 条の5に規定する特別養護老人ホーム
三 老人福祉法第 20 条の6に規定する軽費老人ホーム
四 老人福祉法第 29 条第1項に規定する有料老人ホーム
五 前各号に掲げる場所のほか、医療を受ける者が療養生活
を営むことができる場所であつて、法第1条の2第2項に
規定する医療提供施設以外の場所
五 前各号に掲げる場所のほか、医療を受ける者が療養生活
を営むことができる場所であつて、法第1条の2第2項に
規定する医療提供施設(以下単に「医療提供施設」という。)
以外の場所
情報セキュリティ関係
情報セキュリティ関係
個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)(抄)
個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)(抄)
(安全管理措置)
第 23 条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データ
の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安
(安全管理措置)
第 20 条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データ
の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安
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第1条 医療法(昭和 23 年法律第 205 号。以下「法」という。)
第1条の2第2項の厚生労働省令で定める場所は、次のとお
りとする。
一 老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 20 条の4に規
定する養護老人ホーム(第9条第3項第3号において同
じ。)
二 老人福祉法第 20 条の5に規定する特別養護老人ホーム
(第9条第3項第4号において同じ。)
三 老人福祉法第 20 条の6に規定する軽費老人ホーム(第
9条第3項第5号において同じ。)
四 有料老人ホーム
医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)(抄)
第1条 医療法(昭和 23 年法律第 205 号。以下「法」という。)
第1条の2第2項の厚生労働省令で定める場所は、次のとお
りとする。
一 老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 20 条の4に規
定する養護老人ホーム
二 老人福祉法第 20 条の5に規定する特別養護老人ホーム
三 老人福祉法第 20 条の6に規定する軽費老人ホーム
四 老人福祉法第 29 条第1項に規定する有料老人ホーム
五 前各号に掲げる場所のほか、医療を受ける者が療養生活
を営むことができる場所であつて、法第1条の2第2項に
規定する医療提供施設以外の場所
五 前各号に掲げる場所のほか、医療を受ける者が療養生活
を営むことができる場所であつて、法第1条の2第2項に
規定する医療提供施設(以下単に「医療提供施設」という。)
以外の場所
情報セキュリティ関係
情報セキュリティ関係
個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)(抄)
個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)(抄)
(安全管理措置)
第 23 条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データ
の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安
(安全管理措置)
第 20 条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データ
の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安
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