よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


(新旧対照表)オンライン診療の適切な実施に関する指針 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html
出典情報 オンライン診療の適切な実施に関する指針(3/30)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)(抄)
第1条 医療法(昭和 23 年法律第 205 号。以下「法」という。)
第1条の2第2項の厚生労働省令で定める場所は、次のとお
りとする。
一 老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 20 条の4に規
定する養護老人ホーム(第9条第3項第3号において同
じ。)
二 老人福祉法第 20 条の5に規定する特別養護老人ホーム
(第9条第3項第4号において同じ。)
三 老人福祉法第 20 条の6に規定する軽費老人ホーム(第
9条第3項第5号において同じ。)
四 有料老人ホーム

医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)(抄)
第1条 医療法(昭和 23 年法律第 205 号。以下「法」という。)
第1条の2第2項の厚生労働省令で定める場所は、次のとお
りとする。
一 老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 20 条の4に規
定する養護老人ホーム
二 老人福祉法第 20 条の5に規定する特別養護老人ホーム
三 老人福祉法第 20 条の6に規定する軽費老人ホーム
四 老人福祉法第 29 条第1項に規定する有料老人ホーム
五 前各号に掲げる場所のほか、医療を受ける者が療養生活
を営むことができる場所であつて、法第1条の2第2項に
規定する医療提供施設以外の場所

五 前各号に掲げる場所のほか、医療を受ける者が療養生活
を営むことができる場所であつて、法第1条の2第2項に
規定する医療提供施設(以下単に「医療提供施設」という。)
以外の場所

情報セキュリティ関係

情報セキュリティ関係

個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)(抄)

個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)(抄)

(安全管理措置)
第 23 条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データ
の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安

(安全管理措置)
第 20 条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データ
の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安

2