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(新旧対照表)オンライン診療の適切な実施に関する指針 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html |
出典情報 | オンライン診療の適切な実施に関する指針(3/30)《厚生労働省》 |
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観察等を組み合わせて、本人確認を行う。
ⅲ 医師の本人証明の方法として、なりすまし防止のために、
社会通念上、当然に医師本人であると認識できる場合を除
き、原則として、顔写真付きの身分証明書(HPKI カード、
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)を用いて
医師本人の氏名を示すこと。なお、身分証明書の提示は医師
の氏名の確認が目的であり、医籍登録番号、マイナンバー、
運転免許証番号、パスポート番号、住所、本籍等に係る情報
を提示することを要するものではない。
ⅳ 「医籍登録年」を伝える(医師免許証を用いることが望ま
しい。)など、医師が医師の資格を保有していることを患者
が確認できる環境を整えておくこと。また、必要に応じて、
厚生労働省の「医師等資格確認検索」
(氏名、性別、医籍登
(新設)
(新設)
録年)を用いて医師の資格確認が可能である旨を示すこと。
ただし、初診を直接の対面診療で行った際に、社会通念上、
当然に医師であると認識できる状況であった場合、その後
に実施するオンライン診療においては、患者からの求めが
ある場合を除き、医師である旨の証明をする必要はない。
③確認書類の例
③確認書類の例
(削る)
ⅰ
医師の免許確認:HPKI カード(医師資格証)、医師免許証
の提示の活用
ⅱ 患者の本人確認:健康保険証(被保険者証)、マイナンバ
ーカード、運転免許証等の提示
ⅰ 患者の本人確認:健康保険証(被保険者証)、マイナンバ
ーカード、運転免許証、パスポート等の提示
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ⅲ 医師の本人証明の方法として、なりすまし防止のために、
社会通念上、当然に医師本人であると認識できる場合を除
き、原則として、顔写真付きの身分証明書(HPKI カード、
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)を用いて
医師本人の氏名を示すこと。なお、身分証明書の提示は医師
の氏名の確認が目的であり、医籍登録番号、マイナンバー、
運転免許証番号、パスポート番号、住所、本籍等に係る情報
を提示することを要するものではない。
ⅳ 「医籍登録年」を伝える(医師免許証を用いることが望ま
しい。)など、医師が医師の資格を保有していることを患者
が確認できる環境を整えておくこと。また、必要に応じて、
厚生労働省の「医師等資格確認検索」
(氏名、性別、医籍登
(新設)
(新設)
録年)を用いて医師の資格確認が可能である旨を示すこと。
ただし、初診を直接の対面診療で行った際に、社会通念上、
当然に医師であると認識できる状況であった場合、その後
に実施するオンライン診療においては、患者からの求めが
ある場合を除き、医師である旨の証明をする必要はない。
③確認書類の例
③確認書類の例
(削る)
ⅰ
医師の免許確認:HPKI カード(医師資格証)、医師免許証
の提示の活用
ⅱ 患者の本人確認:健康保険証(被保険者証)、マイナンバ
ーカード、運転免許証等の提示
ⅰ 患者の本人確認:健康保険証(被保険者証)、マイナンバ
ーカード、運転免許証、パスポート等の提示
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