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(新旧対照表)オンライン診療の適切な実施に関する指針 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html |
出典情報 | オンライン診療の適切な実施に関する指針(3/30)《厚生労働省》 |
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あるシステムを用いる場合
医療情報システムに影響を及ぼす可能性があるオンラ
イン診療システムを用いる時は、1-1)に加えて下記の
事項を実施すること。
・ 医師は、オンライン診療システムにおいては、チャ
ット機能やダウンロード機能を用いるリスクを踏ま
えて、原則使用しないこと(使用するシステム上、リ
スクが無害化されている場合を除く。)。
(オンライン診療システムにおいては、システム提供事
業者がこれらの機能の使用に関して提供する情報を踏
まえて利用を行う。)
・ 「医療情報安全管理関連ガイドライン」に沿った対
策を行うこと。特に、医師個人所有端末の業務利用
(BYOD)については、原則禁止と記載されていること
について留意すること。
2)オンライン診療システム事業者が行うべき対策
※ 医療機関は、下記を踏まえて、所属する医師が行うべ
きセキュリティリスク対策を講じること。
2)オンライン診療システム事業者が行うべき対策
※ 医療機関の医療情報管理責任者は、下記を踏まえて、
所属する医師が行うべきセキュリティリスク対策を講じ
ること。
事業者は、下記を備えたオンライン診療システムを構築し、
下記の項目を満たすセキュリティ面で安全な状態を保つこ
18
オンライン診療システムを提供する事業者は、下記を備え
たオンライン診療システムを構築し、下記の項目を満たすセ
医療情報システムに影響を及ぼす可能性があるオンラ
イン診療システムを用いる時は、1-1)に加えて下記の
事項を実施すること。
・ 医師は、オンライン診療システムにおいては、チャ
ット機能やダウンロード機能を用いるリスクを踏ま
えて、原則使用しないこと(使用するシステム上、リ
スクが無害化されている場合を除く。)。
(オンライン診療システムにおいては、システム提供事
業者がこれらの機能の使用に関して提供する情報を踏
まえて利用を行う。)
・ 「医療情報安全管理関連ガイドライン」に沿った対
策を行うこと。特に、医師個人所有端末の業務利用
(BYOD)については、原則禁止と記載されていること
について留意すること。
2)オンライン診療システム事業者が行うべき対策
※ 医療機関は、下記を踏まえて、所属する医師が行うべ
きセキュリティリスク対策を講じること。
2)オンライン診療システム事業者が行うべき対策
※ 医療機関の医療情報管理責任者は、下記を踏まえて、
所属する医師が行うべきセキュリティリスク対策を講じ
ること。
事業者は、下記を備えたオンライン診療システムを構築し、
下記の項目を満たすセキュリティ面で安全な状態を保つこ
18
オンライン診療システムを提供する事業者は、下記を備え
たオンライン診療システムを構築し、下記の項目を満たすセ