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報告書 本編 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/what-we-do/csmeeting.html |
出典情報 | サイバー事案の被害の潜在化防止に向けた検討会 報告書2023(4/6)《警察庁》 |
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サイトと気付かずに銀行の口座番号やパスワードを入力し不正送金されてしまう事案が発
生している。
また、令和4年 10 月末時点で外国人労働者数が過去最高を記録し、今後も来日する外国
人の増加が見込まれることを踏まえ、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(令
和4年度改訂)」(令和4年6月 14 日関係閣僚会議決定)に基づいて日本語が堪能ではない
外国人に対する配慮を実施する観点や、「障害者基本計画(第5次)」(令和5年3月 14 日閣
議決定)に基づく障害のある人への合理的配慮を提供する観点等からの対応を併せて行う必
要がある。
こうした状況を踏まえると、高齢者、青少年、外国人、障害のある人等に対し、被害の拡
大防止・未然防止等の観点から、どういった犯行手口があるのかを個別かつ丁寧に説明を行
う必要があるほか、万が一だまされた場合における被害対策を講じる必要がある。
⑶
警察の適切な対応の不足
国民や企業等が警察に通報・相談した際に、警察において適切な対応が取られていない場
合があるとの指摘がなされている。例えば、警察からの説明が不十分であり、「通報や相談
をしても警察は捜査に消極的である」との印象を与える場合がある。また、通報・相談の対
応をする警察職員によっては、デジタル資産をはじめとした新たな情報通信技術に関する知
識不足・理解不足等により、被害者の窮状や切迫した状況等が理解できず適切な対応ができ
ていない場合がある。
これまで述べてきた施策を推進し通報・相談が促進されたとしても、こうした対応が改善
されない場合は、被害者の要望や希望に対する落差は大きくなり警察への信頼が失われ、か
えって被害が潜在化してしまうおそれがある。
3.2.2
⑴
通報・相談しやすい環境整備に関する今後の取組
積極的な情報発信
3.2.1 ⑴で述べた課題を踏まえ、次のア及びイに掲げる情報発信に関する対策を講
じるべきである。
ア
都道府県警察のウェブサイトのコンテンツの改善
通報・相談を促進するために、警察からの情報発信を強化する必要があるが、情報発信の
強化に当たり基本的にはウェブサイトを活用すべきである。SNSの広報啓発における有用
性は非常に高いものの、掲載できる情報量はウェブサイトに比して非常に限定的にならざる
を得ない。高齢者に対しては、新聞やテレビ等のメディアがいまだに影響力を有しているが、
こちらも掲載等のタイミングや内容について警察が主体的に、又は柔軟に実施できず、ウェ
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生している。
また、令和4年 10 月末時点で外国人労働者数が過去最高を記録し、今後も来日する外国
人の増加が見込まれることを踏まえ、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(令
和4年度改訂)」(令和4年6月 14 日関係閣僚会議決定)に基づいて日本語が堪能ではない
外国人に対する配慮を実施する観点や、「障害者基本計画(第5次)」(令和5年3月 14 日閣
議決定)に基づく障害のある人への合理的配慮を提供する観点等からの対応を併せて行う必
要がある。
こうした状況を踏まえると、高齢者、青少年、外国人、障害のある人等に対し、被害の拡
大防止・未然防止等の観点から、どういった犯行手口があるのかを個別かつ丁寧に説明を行
う必要があるほか、万が一だまされた場合における被害対策を講じる必要がある。
⑶
警察の適切な対応の不足
国民や企業等が警察に通報・相談した際に、警察において適切な対応が取られていない場
合があるとの指摘がなされている。例えば、警察からの説明が不十分であり、「通報や相談
をしても警察は捜査に消極的である」との印象を与える場合がある。また、通報・相談の対
応をする警察職員によっては、デジタル資産をはじめとした新たな情報通信技術に関する知
識不足・理解不足等により、被害者の窮状や切迫した状況等が理解できず適切な対応ができ
ていない場合がある。
これまで述べてきた施策を推進し通報・相談が促進されたとしても、こうした対応が改善
されない場合は、被害者の要望や希望に対する落差は大きくなり警察への信頼が失われ、か
えって被害が潜在化してしまうおそれがある。
3.2.2
⑴
通報・相談しやすい環境整備に関する今後の取組
積極的な情報発信
3.2.1 ⑴で述べた課題を踏まえ、次のア及びイに掲げる情報発信に関する対策を講
じるべきである。
ア
都道府県警察のウェブサイトのコンテンツの改善
通報・相談を促進するために、警察からの情報発信を強化する必要があるが、情報発信の
強化に当たり基本的にはウェブサイトを活用すべきである。SNSの広報啓発における有用
性は非常に高いものの、掲載できる情報量はウェブサイトに比して非常に限定的にならざる
を得ない。高齢者に対しては、新聞やテレビ等のメディアがいまだに影響力を有しているが、
こちらも掲載等のタイミングや内容について警察が主体的に、又は柔軟に実施できず、ウェ
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