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報告書 本編 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/what-we-do/csmeeting.html |
出典情報 | サイバー事案の被害の潜在化防止に向けた検討会 報告書2023(4/6)《警察庁》 |
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都道府県警察の相談等窓口の一元化
⑵
高齢者や青少年等に対する広報啓発活動
3.2.1⑵で述べた課題を踏まえ、主に3つの観点から、高齢者、青少年、外国人、障
害のある人等に対する広報啓発を推進すべきである。
まず、携帯電話事業者や家電量販店の協力を得て、スマートフォンの新規契約時や機種変
更時に、契約者に対する個別の注意喚起を行うべきである。特に、新規契約時は、契約者の
多くは情報リテラシーが決して高いといえない状況である場合が多い反面、サイバー事案に
巻き込まれかねないと認識している状況であり、犯罪の具体的な事例やその対策、被害に遭
った場合の通報・相談先等を示すことにより、効果的な広報啓発を行うことが期待できる。
この際、外国人や障害のある人の事情に配慮した形で実施することも必要である。
2点目として、コンビニにおける対策強化である。欺罔、脅迫等によりコンビニにおいて
ギフトカード等を購入させ、不正に送金させる手口が横行していることから、被害者が欺罔
行為等により錯誤に陥りギフトカード等を購入することを思い立ったとしても、直前に思い
とどまらせることができれば被害防止が可能となる。この点、コンビニの店員が被害防止に
貢献している例が散見されることから、フランチャイズ事業者に対して、店長・オーナーへ
の注意喚起事項等を伝達してもらうよう協力依頼すべきである。
3点目として、対象者が集まる場所を活用し積極的に注意喚起すべきである。例えば、運
転免許センターの待合室に設置されたデジタルサイネージ等を使用し注意喚起することや、
全国老人クラブ連合会の協力により、老人クラブにおける注意喚起を実施するほか、青少年
に対しては、特に初めてスマートフォンを持つ可能性が高い新入生を対象とし、学校におけ
るサイバー防犯ボランティア等による教育活動が効果的であると考えられる。また、外国人
に対する広報啓発は、関係省庁等の協力を得つつ、外国人コミュニティに対して実施するべ
21
⑵
高齢者や青少年等に対する広報啓発活動
3.2.1⑵で述べた課題を踏まえ、主に3つの観点から、高齢者、青少年、外国人、障
害のある人等に対する広報啓発を推進すべきである。
まず、携帯電話事業者や家電量販店の協力を得て、スマートフォンの新規契約時や機種変
更時に、契約者に対する個別の注意喚起を行うべきである。特に、新規契約時は、契約者の
多くは情報リテラシーが決して高いといえない状況である場合が多い反面、サイバー事案に
巻き込まれかねないと認識している状況であり、犯罪の具体的な事例やその対策、被害に遭
った場合の通報・相談先等を示すことにより、効果的な広報啓発を行うことが期待できる。
この際、外国人や障害のある人の事情に配慮した形で実施することも必要である。
2点目として、コンビニにおける対策強化である。欺罔、脅迫等によりコンビニにおいて
ギフトカード等を購入させ、不正に送金させる手口が横行していることから、被害者が欺罔
行為等により錯誤に陥りギフトカード等を購入することを思い立ったとしても、直前に思い
とどまらせることができれば被害防止が可能となる。この点、コンビニの店員が被害防止に
貢献している例が散見されることから、フランチャイズ事業者に対して、店長・オーナーへ
の注意喚起事項等を伝達してもらうよう協力依頼すべきである。
3点目として、対象者が集まる場所を活用し積極的に注意喚起すべきである。例えば、運
転免許センターの待合室に設置されたデジタルサイネージ等を使用し注意喚起することや、
全国老人クラブ連合会の協力により、老人クラブにおける注意喚起を実施するほか、青少年
に対しては、特に初めてスマートフォンを持つ可能性が高い新入生を対象とし、学校におけ
るサイバー防犯ボランティア等による教育活動が効果的であると考えられる。また、外国人
に対する広報啓発は、関係省庁等の協力を得つつ、外国人コミュニティに対して実施するべ
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