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資料1 障害福祉分野の最近の動向 (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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3-②

「入院者訪問支援事業」の創設

現状・課題


精神科病院において、外部との面会交流を確保することは、患者の孤独感等を防ぐ上で重要。医療保護入院のような非自発的な入
院の場合、家族との音信がない患者には、医療機関外の者との面会交流が、特に途絶えやすくなる。

見直し内容


市町村長同意による医療保護入院者等を対象に、外部との面会交流の機会を確保し、その権利擁護を図ることが必要である。その
ため、都道府県知事等が行う研修を修了した入院者訪問支援員が、患者本人の希望により、精神科病院を訪問し、本人の話を丁寧に
聴くとともに、必要な情報提供等を行う「入院者訪問支援事業」を創設する。 ※ 都道府県等の任意事業として位置付ける。

「入院者訪問支援事業」

※イメージ

入院者訪問支援員を希望

市町村長同意による
医療保護入院患者

入院者訪問支援員を派遣
【入院者訪問支援員(※1)の役割】
・精神科病院を訪問し、本人の話を丁寧に聴く
・入院中の生活相談に応じる
・必要な情報提供等を行う

精神科病院

都道府県等
・入院者訪問支援員に対する研修(※2)
・入院者訪問支援員の任命・派遣等
・精神科病院の協力を得て、支援体制を整備

患者の孤独感・自尊心の低下を軽減し、権利擁護を図る

※1 入院者訪問支援員には、患者の尊厳を保持し、常に患者の立場に立って誠実に職務を行うことを求めるほか、守秘義務を規定。
※2 具体的な研修内容は省令等で規定。例えば、精神医療保健福祉に関する制度や現状、精神科医療における障害者の権利擁護等を想定。

精神保健福祉法の目的規定に「精神障害者の権利の擁護」等を追加。

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