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資料1 障害福祉分野の最近の動向 (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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こども政策の新たな推進体制に関する基本方針について(障害児関係抜粋)
○こども政策の新たな推進体制に関する基本方針について(令和3年12月21日閣議決定)(抄)
4.こども家庭庁の体制と主な事務
②支援部門
4)障害児支援
全ての国民が障害の有無にかかわらず、互いに人格と個性を尊重しあい、理解しあいながら共に生きていく
共生社会の実現に向けて、障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する観点等を踏まえ、
こども家庭庁が所管する子育て支援施策の中で障害や発達に課題のあるこどもへの支援を行う。その際、文部
科学省や厚生労働省と連携し、一人一人の教育的ニーズを踏まえた特別支援教育との連携の促進や、一般就労
や障害者施策への円滑な接続・移行を図るなど、切れ目ない支援を充実する。医療的ケアが必要なこどもや
様々な発達に課題のあるこども等について、医療、福祉、教育が連携して対応する環境整備を進める。
(別添)1.こども家庭庁が所管等することとなる法律等
(移管する法律)
・児童福祉法(昭和22年法律第164号)(小児慢性特定疾患対策に係る部分を除く。)
・医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)(厚生労働省社会・援護局障害保
健福祉部及び子ども家庭局の所管部分をこども家庭庁に移管する。)
(共管や一定の関与を行う法律)
・発達障害者支援法(平成16年法律第167号)(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部の所管する障害児に対す
る支援に係る部分を厚生労働省とこども家庭庁の共管とする。)
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(障害児に対する支援
を担うこども家庭庁と障害者施策全般を担う厚生労働省の共管とする。)

・障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)(厚生労働省子ども家
庭局の所管部分及び社会・援護局障害保健福祉部の所管する障害児に対する支援に係る部分を厚生労働省とこど
も家庭庁の共管とする。)
(注)「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」は、閣議決定後の検討により、「社会・援護局障害保健福祉部の所管
する障害児に対する支援に係る部分」は厚生労働省単管となったが、こども家庭庁は、こども家庭庁設置法案第4条第2項及び第3項の総
合調整機能により一定の関与を行う。

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