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資料1 障害福祉分野の最近の動向 (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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4-②

難病患者等の療養生活支援の強化①

現状・課題


指定難病患者は各種障害福祉サービス等を利用できるが、必ずしも認知されておらず、利用を促進する必要がある。

見直し内容


福祉、就労等の各種支援を円滑に利用できるようにするため、都道府県等が患者のデータ登録時に指定難病に罹患していること
等を確認し、「登録者証」を発行する事業を創設。その際、障害福祉サービスの申請窓口である市町村等において、マイナン
バー連携による照会を原則とする。



「登録者証」情報について、これによりデータベースへのデータ登録の促進にも資することが期待される。

登録者証の活用イメージ
都道府県
指定都市

難病患者

【データ登録時に登録者証の
発行】(※)

氏名
住所

番号

ハローワーク等
【各種支援の利用促進】

花子

○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号
性別

平成元年 3月31日生
□□市長

0123456789ABCDEF



2025年 3月31日まで有効

1234

(※)原則マイナンバー連携を活用。
また、民間アプリの活用による
デジタル化も検討。

マイナンバー連携による確認

難病患者就職サポーター等

市町村(福祉部門)
「登録者証」の活用イメージ

・障害福祉サービス

✓ 障害福祉サービスの受給申請時に指定難病患者かどうかをマイナンバー連携に
より確認。
✓ ハローワーク等に対し、難病患者であることの証明として利用。


上記の他、自治体において、登録者証発行時に地域における各種支援サービ
スの情報を提供いただくことを想定。

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