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資料1 障害福祉分野の最近の動向 (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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障害福祉施策の所管について


こども家庭庁は、子育て支援施策の中で障害や発達に課題のあるこどもへの支援を所掌し、障
害児の福祉の増進や保健の向上(障害児福祉サービス、医療的ケア児への支援等)を担う。



厚生労働省は、障害者の福祉の増進や保健の向上(障害者に対するサービス、障害者と障害児
を一体として支援する施策等)を担う。
○こども家庭庁設置法
(所掌事務)
第四条 こども家庭庁は、前条第一項の任務を達成するため、
次に掲げる事務をつかさどる。
八 第四号から前号までに掲げるもののほか、こども、こ
どものある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進に関
すること。
十二 こどもの保健の向上に関すること(児童福祉法(昭
和二十二年法律第百六十四号)の規定による小児慢性特
定疾病医療費の支給等に関することを除く。)。

こども家庭庁

○厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)
(所掌事務)
第四条 厚生労働省は、前条第一項及び第二項の
任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさ
どる。
八十七 障害者の福祉の増進に関すること。
八十八 障害者の保健の向上に関すること。

厚生労働省

共管
・児童福祉法の
障害児福祉サービス
・障害者総合支援法の
(児童発達支援、
障害者と障害児が
放課後等デイサービス等)
両方利用する
障害福祉サービス
・医療的ケア児への支援
(居宅介護等) 等


・障害者総合支援法の
障害者のみが利用する
障害福祉サービス
(就労系サービス等)
・障害者手帳
・障害者手当


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