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4 生活環境 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/zenbun/05pdf_index.html |
出典情報 | 令和5年版高齢社会白書(6/20)《内閣府》 |
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4年度地方消費者行政に関する先進的モデル事
る支援等に関する法律」(平成 17 年法律第 124
業として「高齢者、障害者等を見守るネット
号)に基づき、前年度の養介護施設従事者等に
ワークの構築及び地域活性化の実証」を実施
よる虐待及び養護者による虐待の状況につい
し、消費者被害の未然防止や被害救済に資する
て、必要な調査等を実施し、各都道府県・市町
見守りネットワークの構築・活性化を図るとと
村における虐待の実態・対応状況の把握に努め
もに、関係団体間の連携や必要な資材の開発等
るとともに、市町村等に高齢者虐待に関する通
を行い、取組の検証を行った。
消費者がトラブルに見舞われたとしても、相
て速やかに高齢者の安全確認や虐待防止、保護
談窓口の存在に気付かないことや、相談窓口が
を行う等、高齢者虐待への早期対応が推進され
あることは知っていたとしても、その連絡先が
るよう必要な支援を行った。
分からないことがあるため、全国どこからでも
4
第
報や届出があった場合には、関係機関と連携し
2
年度高齢社会対策の実施の状況
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対す
令和
設置や活動に向けた取組を行った。また、令和
第 章
(イ)人権侵害からの保護
身近な消費生活相談窓口につながる共通の電話
相談に応じるとともに、法務局に来庁すること
番号である「消費者ホットライン」の事業を平
ができない高齢者等についても、電話、手紙、
成 22 年1月から実施(平成 27 年7月から「188」
インターネット等を通じて引き続き相談を受け
番へ3桁化)している。また、イメージキャラ
付けた。人権相談等を通じて、家庭や高齢者施
クター「イヤヤン」も活用しながら、消費者庁
設等における虐待等、高齢者を被害者とする人
ウェブサイトへの掲載、マスメディアを活用し
権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、
た広報活動、SNS への動画広告の配信、啓発
人権侵犯事件として調査を行い、その結果を踏
チラシ・ポスターの掲示・配布等、様々な広報
まえ、事案に応じた適切な措置を講じる等し
活動を通じて同ホットラインの周知に取り組ん
て、被害の救済及び人権尊重思想の普及高揚に
でいる。
「令和4年版消費者白書」において、
努めた。
高齢者の消費生活相談の状況等を取り上げ、広
く国民や関係団体等に情報提供を行った。
(ウ)悪質商法からの保護
「消費者契約法」
(平成 12 年法律第 61 号)の
消費者庁では、認知症高齢者等の「配慮を要
平成 30 年改正における附帯決議を踏まえて、
する消費者」を見守るため、地方公共団体にお
「消費者契約に関する検討会」を開催し、令和
いて消費生活センター等のほか、福祉関係者や
3年9月に報告書が取りまとめられた。同報告
消費者団体等の多様な関係者が連携して消費者
書では、情報提供の努力義務における考慮要素
被害の未然防止・拡大防止に取り組む消費者安
として「年齢」を追加すること等が提案されて
全確保地域協議会の設置を促進した。具体的に
いる。同報告書の内容を受け止めつつ、意見募
は、地方消費者行政強化交付金等を通じた地方
集の結果や消費者団体及び事業者団体との意見
公共団体への支援と共に、消費者庁新未来創造
交換も踏まえて法制的な検討を行い、令和4年
戦略本部において徳島県を実証フィールドと
3月に事業者の情報提供の努力義務における考
し、全国展開を見据えた先駆的な取組の試行を
慮要素として「年齢」及び「心身の状態」を追
行うなど、消費者安全確保地域協議会の更なる
加すること等を内容とする「消費者契約法及び
103
節 分野別の施策の実施の状況
2
法務局において、高齢者の人権問題に関する
る支援等に関する法律」(平成 17 年法律第 124
業として「高齢者、障害者等を見守るネット
号)に基づき、前年度の養介護施設従事者等に
ワークの構築及び地域活性化の実証」を実施
よる虐待及び養護者による虐待の状況につい
し、消費者被害の未然防止や被害救済に資する
て、必要な調査等を実施し、各都道府県・市町
見守りネットワークの構築・活性化を図るとと
村における虐待の実態・対応状況の把握に努め
もに、関係団体間の連携や必要な資材の開発等
るとともに、市町村等に高齢者虐待に関する通
を行い、取組の検証を行った。
消費者がトラブルに見舞われたとしても、相
て速やかに高齢者の安全確認や虐待防止、保護
談窓口の存在に気付かないことや、相談窓口が
を行う等、高齢者虐待への早期対応が推進され
あることは知っていたとしても、その連絡先が
るよう必要な支援を行った。
分からないことがあるため、全国どこからでも
4
第
報や届出があった場合には、関係機関と連携し
2
年度高齢社会対策の実施の状況
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対す
令和
設置や活動に向けた取組を行った。また、令和
第 章
(イ)人権侵害からの保護
身近な消費生活相談窓口につながる共通の電話
相談に応じるとともに、法務局に来庁すること
番号である「消費者ホットライン」の事業を平
ができない高齢者等についても、電話、手紙、
成 22 年1月から実施(平成 27 年7月から「188」
インターネット等を通じて引き続き相談を受け
番へ3桁化)している。また、イメージキャラ
付けた。人権相談等を通じて、家庭や高齢者施
クター「イヤヤン」も活用しながら、消費者庁
設等における虐待等、高齢者を被害者とする人
ウェブサイトへの掲載、マスメディアを活用し
権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、
た広報活動、SNS への動画広告の配信、啓発
人権侵犯事件として調査を行い、その結果を踏
チラシ・ポスターの掲示・配布等、様々な広報
まえ、事案に応じた適切な措置を講じる等し
活動を通じて同ホットラインの周知に取り組ん
て、被害の救済及び人権尊重思想の普及高揚に
でいる。
「令和4年版消費者白書」において、
努めた。
高齢者の消費生活相談の状況等を取り上げ、広
く国民や関係団体等に情報提供を行った。
(ウ)悪質商法からの保護
「消費者契約法」
(平成 12 年法律第 61 号)の
消費者庁では、認知症高齢者等の「配慮を要
平成 30 年改正における附帯決議を踏まえて、
する消費者」を見守るため、地方公共団体にお
「消費者契約に関する検討会」を開催し、令和
いて消費生活センター等のほか、福祉関係者や
3年9月に報告書が取りまとめられた。同報告
消費者団体等の多様な関係者が連携して消費者
書では、情報提供の努力義務における考慮要素
被害の未然防止・拡大防止に取り組む消費者安
として「年齢」を追加すること等が提案されて
全確保地域協議会の設置を促進した。具体的に
いる。同報告書の内容を受け止めつつ、意見募
は、地方消費者行政強化交付金等を通じた地方
集の結果や消費者団体及び事業者団体との意見
公共団体への支援と共に、消費者庁新未来創造
交換も踏まえて法制的な検討を行い、令和4年
戦略本部において徳島県を実証フィールドと
3月に事業者の情報提供の努力義務における考
し、全国展開を見据えた先駆的な取組の試行を
慮要素として「年齢」及び「心身の状態」を追
行うなど、消費者安全確保地域協議会の更なる
加すること等を内容とする「消費者契約法及び
103
節 分野別の施策の実施の状況
2
法務局において、高齢者の人権問題に関する