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4 生活環境 (7 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/zenbun/05pdf_index.html
出典情報 令和5年版高齢社会白書(6/20)《内閣府》
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地方公共団体から寄せられており、令和3年度

化の促進に関する基本方針」(令和2年国家公

までに、
「生涯活躍のまち」づくりに関するガ

安委員会、総務省、文部科学省、国土交通省告

イドライン、導入事例集、など施策立案手法の

示第1号)に係るバリアフリー整備目標につい

指針となる資料を作成し情報提供を行ってきた

て、障害当事者団体や有識者の参画する検討会

ほか、令和4年度に官民のマッチングイベント

において議論を重ねた上で、令和3年度からの

を開催し官民連携手法について調査研究してお

5年間を目標期間として策定し、ハード・ソフ

り、その成果について情報発信を行っている。

ト両面でのバリアフリー化をより一層推進する

これらの取組により、高齢者を含む全ての人に

観点から、各施設等について地方部を含めたバ

居場所と役割がある地域づくりを推進してい

リアフリー化の一層の促進、聴覚障害及び知的

る。

障害・精神障害・発達障害に係るバリアフリー

また、誰もが身近に自然とふれあえる快適な
環境の形成を図るため、歩いていける範囲の身
近な公園を始めとした都市公園等の計画的な整
備を行っている。
河川等は、高齢者にとって憩いと交流の場を
提供する役割を果たしている。
中山間地域等において、各種生活サービス機
能が一定のエリアに集約され、集落生活圏内外

の進捗状況の見える化、
「心のバリアフリー」
の推進等を図っている。
加えて、
「交通政策基本法」
(平成 25 年法律第
92 号)に基づく「第2次交通政策基本計画」
(令和3年5月閣議決定)においても、バリア
フリー化等の推進を目標の一つとして掲げてお
り、これらを踏まえながらバリアフリー化の更
なる推進を図っている。

をつなぐ交通ネットワークが確保された拠点で
ある「小さな拠点」の形成拡大と質的向上を目
指し、全国フォーラムやオンラインセミナーの

(イ)ガイドライン等に基づくバリアフリー
化の推進

開催等により、地域の自立共助の運営組織や全

公共交通機関の旅客施設・車両等について、

国の多様な関係者間の連携を図る等、総合的に

ガイドライン等でバリアフリー化整備の望まし

支援した。

いあり方を示し、公共交通事業者等がこれを目
安として整備することにより、利用者にとって



公共交通機関等の移動空間のバリアフリー

より望ましい公共交通機関のバリアフリー化が



進むことが期待される。このため、ハード対策

(ア)バリアフリー法に基づく公共交通機関
のバリアフリー化の推進
「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」

動等円滑化整備ガイドライン(令和4年3月)

及び「公共交通機関の車両等に関する移動等円

というユニバーサルデザインの考え方を踏まえ

滑化整備ガイドライン(令和4年3月)
」に基

た、バリアフリー法に基づき、旅客施設・車両

づき、ソフト対策としては「公共交通機関の役

等の新設等の際の「公共交通移動等円滑化基

務の提供に関する移動等円滑化整備ガイドライ

準」への適合義務、既設の旅客施設・車両等に

ン(令和4年3月)
」に基づき、バリアフリー

対する適合努力義務を定めている。

化を進めている。

また、バリアフリー法に基づく「移動等円滑
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としては「公共交通機関の旅客施設に関する移

なお、旅客船については「旅客船バリアフ