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4 生活環境 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/zenbun/05pdf_index.html |
出典情報 | 令和5年版高齢社会白書(6/20)《内閣府》 |
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消費者の財産的被害の集団的な回復のための民
ウ
防災施策の推進
事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正
病院、老人ホーム等の要配慮者利用施設を保
する法律案」を第 208 回通常国会に提出し、同
全するため、土砂災害防止施設の整備を推進
国会において可決・成立した。
し、激甚な水害・土砂災害を受けた場合の再度
一方、独立行政法人国民生活センターでは、
災害防止対策を引き続き実施した。
全国の消費生活センター等が行う高齢者の消費
病院等の医療施設における防災対策を推進す
者被害防止に向けた取組を支援すること等を目
るため、医療施設が水害に備えて実施する医療
的に、高齢者への注意喚起として報道発表資料
用設備の高層階移設や止水板の設置等の浸水対
「高齢者とそのまわりの方に気を付けてほしい
策に要する経費の補助を行った。また、震災に
消費者トラブル
最新 10 選」を令和4年9月
備えて建物の耐震整備に要する経費の補助や、
に公表した。加えて、消費者側の視点から注意
非常用自家発電装置、給水設備の整備に要する
点を簡潔にまとめたメールマガジン「見守り新
経費の補助を行った。また、水害や震災により
鮮情報」を月2回程度、行政機関のほか、高齢
被災した医療施設の復旧事業に要する経費の補
者や高齢者を支援する民生委員や福祉関係者等
助を行った。
に向けて配信した。
さらに、災害時等においても、在宅療養患者
に対し、在宅医療の診療体制を維持し継続的な
(エ)司法ソーシャルワークの実施
日本司法支援センター(以下「法テラス」と
いう。)では、法的問題を抱えていることに気
医療提供することが求められるため、在宅医療
提供機関における BCP 策定支援研修を実施し
た。
付いていない、意思の疎通が困難であるなどの
水害や土砂災害に対して、高齢者等要配慮者
理由で自ら法的支援を求めることが難しい高齢
の円滑かつ迅速な避難を確保するため、
「水防
者・障害者等に対して、地方公共団体、福祉機
法」(昭和 24 年法律第 193 号)及び「土砂災害
関・団体や弁護士会、司法書士会等と連携を図
警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に
りつつ、当該高齢者・障害者等に積極的に働き
関する法律」
(平成 12 年法律第 57 号、以下「土
かける(アウトリーチ)などして、法的問題を
砂災害防止法」という。
)において、浸水想定
含めた諸問題を総合的に解決することを目指す
区域内及び土砂災害警戒区域内に位置し、市町
「司法ソーシャルワーク」を推進している。
村地域防災計画に名称及び所在地を定められた
そこで、弁護士会・司法書士会と協議をして
要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し避
出張法律相談等のアウトリーチ活動を担う弁護
難確保計画の作成及び計画に基づく訓練の実施
士・司法書士を確保するなど、「司法ソーシャ
を義務付けており、避難確保計画が早期に作成
ルワーク」の実施に必要な体制の整備を進める
されるよう促進を図った。
とともに、地域包括支援センターや福祉事務所
また、令和3年5月に水防法及び土砂災害防
等の福祉機関職員を対象に業務説明会や意見交
止法が改正され、市町村から要配慮者利用施設
換会を実施するなどして、福祉機関との連携強
の所有者又は管理者に対して助言・勧告を行う
化を図った。
ことができる制度が創設されたことを受け、市
町村が施設の所有者又は管理者に適切に助言・
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ウ
防災施策の推進
事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正
病院、老人ホーム等の要配慮者利用施設を保
する法律案」を第 208 回通常国会に提出し、同
全するため、土砂災害防止施設の整備を推進
国会において可決・成立した。
し、激甚な水害・土砂災害を受けた場合の再度
一方、独立行政法人国民生活センターでは、
災害防止対策を引き続き実施した。
全国の消費生活センター等が行う高齢者の消費
病院等の医療施設における防災対策を推進す
者被害防止に向けた取組を支援すること等を目
るため、医療施設が水害に備えて実施する医療
的に、高齢者への注意喚起として報道発表資料
用設備の高層階移設や止水板の設置等の浸水対
「高齢者とそのまわりの方に気を付けてほしい
策に要する経費の補助を行った。また、震災に
消費者トラブル
最新 10 選」を令和4年9月
備えて建物の耐震整備に要する経費の補助や、
に公表した。加えて、消費者側の視点から注意
非常用自家発電装置、給水設備の整備に要する
点を簡潔にまとめたメールマガジン「見守り新
経費の補助を行った。また、水害や震災により
鮮情報」を月2回程度、行政機関のほか、高齢
被災した医療施設の復旧事業に要する経費の補
者や高齢者を支援する民生委員や福祉関係者等
助を行った。
に向けて配信した。
さらに、災害時等においても、在宅療養患者
に対し、在宅医療の診療体制を維持し継続的な
(エ)司法ソーシャルワークの実施
日本司法支援センター(以下「法テラス」と
いう。)では、法的問題を抱えていることに気
医療提供することが求められるため、在宅医療
提供機関における BCP 策定支援研修を実施し
た。
付いていない、意思の疎通が困難であるなどの
水害や土砂災害に対して、高齢者等要配慮者
理由で自ら法的支援を求めることが難しい高齢
の円滑かつ迅速な避難を確保するため、
「水防
者・障害者等に対して、地方公共団体、福祉機
法」(昭和 24 年法律第 193 号)及び「土砂災害
関・団体や弁護士会、司法書士会等と連携を図
警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に
りつつ、当該高齢者・障害者等に積極的に働き
関する法律」
(平成 12 年法律第 57 号、以下「土
かける(アウトリーチ)などして、法的問題を
砂災害防止法」という。
)において、浸水想定
含めた諸問題を総合的に解決することを目指す
区域内及び土砂災害警戒区域内に位置し、市町
「司法ソーシャルワーク」を推進している。
村地域防災計画に名称及び所在地を定められた
そこで、弁護士会・司法書士会と協議をして
要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し避
出張法律相談等のアウトリーチ活動を担う弁護
難確保計画の作成及び計画に基づく訓練の実施
士・司法書士を確保するなど、「司法ソーシャ
を義務付けており、避難確保計画が早期に作成
ルワーク」の実施に必要な体制の整備を進める
されるよう促進を図った。
とともに、地域包括支援センターや福祉事務所
また、令和3年5月に水防法及び土砂災害防
等の福祉機関職員を対象に業務説明会や意見交
止法が改正され、市町村から要配慮者利用施設
換会を実施するなどして、福祉機関との連携強
の所有者又は管理者に対して助言・勧告を行う
化を図った。
ことができる制度が創設されたことを受け、市
町村が施設の所有者又は管理者に適切に助言・
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