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4 生活環境 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/zenbun/05pdf_index.html |
出典情報 | 令和5年版高齢社会白書(6/20)《内閣府》 |
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なお、当該財政支援については、「「第2期復
民への法的サービスの提供を実施した。
興・創生期間」以降における東日本大震災から
また、出張所に来所することが困難な被災者
の復興の基本方針」において、「避難指示解除
のために、車内で相談対応可能な自動車を利用
の状況も踏まえ、適切な周知期間を設けつつ、
した巡回相談等も実施した。
激変緩和措置を講じながら、適切な見直しを行
う」こととされたことを踏まえ、関係自治体の
意見を踏まえ、令和5年度以降に順次見直しを
行っていくことを決定した。
(4)成年後見制度の利用促進
認知症高齢者等の財産管理や契約に関し本人
を支援する成年後見制度について周知を図った
また、避難指示区域等の解除に伴い、福祉・
(表2-2-8)
。
介護サービスの提供体制を整えるため、介護施
成年後見制度は、認知症、知的障害その他の
設等への就労希望者に対する就職準備金の貸付
精神上の障害があることにより、財産の管理又
け、相双地域から福島県内外の養成施設に入学
は日常生活等に支障がある者を支える重要な手
する者への支援、全国の介護施設等からの応援
段であり、その利用の促進に関する施策を総合
職員の確保に対する支援や、介護施設等の運営
的かつ計画的に推進するため、平成 28 年4月
に対する支援等を行った。
に成立した「成年後見制度の利用の促進に関す
法テラスでは、震災により、経済的・精神的
る法律」
(平成 28 年法律第 29 号)に基づき、平
に不安定な状況に陥っている被災者を支援する
成 29 年3月に「成年後見制度利用促進基本計
ため、「法テラス災害ダイヤル」(フリーダイヤ
画」を閣議決定した。第一期計画(令和3年度
ル)や被災地出張所(令和3年度以降も存置と
までの5か年計画)に基づき、利用者がメリッ
なった岩手県・福島県の各1か所)等におい
トを実感できる制度、運用の改善、権利擁護支
て、生活再建に役立つ法制度等の情報提供業務
援の地域連携ネットワークづくり、不正防止の
及び民事法律扶助業務を通じ、被災地や近隣住
徹底と利用しやすさとの調和等に取り組んだ。
表2-2-8
成年後見制度の概要
○
制度の趣旨
本人の意思や自己決定の尊重、ノーマライゼーション等の理念と本人の保護の理念との調和を図りつつ、認知症等の精神上の
障害により判断能力が不十分な方々の権利を擁護する。
○
概要
法定後見制度と任意後見制度の2つがある。法定後見制度については、各人の多様な判断能力の程度に応じた制度とするため、
補助・保佐・後見の三類型に分かれている。
(1)法定後見制度(民法)
3 類型
補助
保佐
対象者
判断能力が不十分な方
判断能力が著しく不十分な方
後見
判断能力が欠けているのが
通常の状態の方
(2)任意後見制度(任意後見契約に関する法律)
本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務の内容を公正証書によ
る契約で定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人が委任された事務を本人に代わって行う。
(3)成年後見登記制度(後見登記等に関する法律)
本人のプライバシー保護と取引の安全との調和を図る観点から、戸籍への記載に代わる公示方法として成年後見登記制度を
設けている。
資料:法務省
106
民への法的サービスの提供を実施した。
興・創生期間」以降における東日本大震災から
また、出張所に来所することが困難な被災者
の復興の基本方針」において、「避難指示解除
のために、車内で相談対応可能な自動車を利用
の状況も踏まえ、適切な周知期間を設けつつ、
した巡回相談等も実施した。
激変緩和措置を講じながら、適切な見直しを行
う」こととされたことを踏まえ、関係自治体の
意見を踏まえ、令和5年度以降に順次見直しを
行っていくことを決定した。
(4)成年後見制度の利用促進
認知症高齢者等の財産管理や契約に関し本人
を支援する成年後見制度について周知を図った
また、避難指示区域等の解除に伴い、福祉・
(表2-2-8)
。
介護サービスの提供体制を整えるため、介護施
成年後見制度は、認知症、知的障害その他の
設等への就労希望者に対する就職準備金の貸付
精神上の障害があることにより、財産の管理又
け、相双地域から福島県内外の養成施設に入学
は日常生活等に支障がある者を支える重要な手
する者への支援、全国の介護施設等からの応援
段であり、その利用の促進に関する施策を総合
職員の確保に対する支援や、介護施設等の運営
的かつ計画的に推進するため、平成 28 年4月
に対する支援等を行った。
に成立した「成年後見制度の利用の促進に関す
法テラスでは、震災により、経済的・精神的
る法律」
(平成 28 年法律第 29 号)に基づき、平
に不安定な状況に陥っている被災者を支援する
成 29 年3月に「成年後見制度利用促進基本計
ため、「法テラス災害ダイヤル」(フリーダイヤ
画」を閣議決定した。第一期計画(令和3年度
ル)や被災地出張所(令和3年度以降も存置と
までの5か年計画)に基づき、利用者がメリッ
なった岩手県・福島県の各1か所)等におい
トを実感できる制度、運用の改善、権利擁護支
て、生活再建に役立つ法制度等の情報提供業務
援の地域連携ネットワークづくり、不正防止の
及び民事法律扶助業務を通じ、被災地や近隣住
徹底と利用しやすさとの調和等に取り組んだ。
表2-2-8
成年後見制度の概要
○
制度の趣旨
本人の意思や自己決定の尊重、ノーマライゼーション等の理念と本人の保護の理念との調和を図りつつ、認知症等の精神上の
障害により判断能力が不十分な方々の権利を擁護する。
○
概要
法定後見制度と任意後見制度の2つがある。法定後見制度については、各人の多様な判断能力の程度に応じた制度とするため、
補助・保佐・後見の三類型に分かれている。
(1)法定後見制度(民法)
3 類型
補助
保佐
対象者
判断能力が不十分な方
判断能力が著しく不十分な方
後見
判断能力が欠けているのが
通常の状態の方
(2)任意後見制度(任意後見契約に関する法律)
本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務の内容を公正証書によ
る契約で定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人が委任された事務を本人に代わって行う。
(3)成年後見登記制度(後見登記等に関する法律)
本人のプライバシー保護と取引の安全との調和を図る観点から、戸籍への記載に代わる公示方法として成年後見登記制度を
設けている。
資料:法務省
106