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薬ー1○令和6年度薬価改定について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00066.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第204回 7/12)《厚生労働省》
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補正加算の変遷
• 補正加算については、「薬価算定の基準」が定められた平成12年以降、加算の拡充、加算率の拡大など、状況の変化に応じ
た見直しを行ってきたが、基本的な考え方は変わっていない。
画期性・有用性加算

その他の加算

原価計算方式の品目の扱い

平成12年

画期性加算 40%
有用性加算(Ⅰ) 10%
有用性加算(Ⅱ) 3%

市場性加算(Ⅰ) 10%
市場性加算(Ⅱ) 3%

加算なし

平成14年

画期性加算 40~100%
有用性加算(Ⅰ) 15~30%
有用性加算(Ⅱ) 5~10%

変更なし

変更なし

平成18年

画期性加算 50~100%
有用性加算(Ⅰ) 25~40%
有用性加算(Ⅱ) 5~20%

市場性加算(Ⅰ) 10%
市場性加算(Ⅱ) 3%
小児加算 3~10%

変更なし

平成20年

画期性加算 70~120%
有用性加算(Ⅰ) 35~60%
有用性加算(Ⅱ) 5~30%
以降、現在まで変更なし

市場性加算(Ⅰ) 10~20%
市場性加算(Ⅱ) 5%
小児加算 5~20%
以降、現在まで変更なし

営業利益率の加算(-50%~+50%)を
導入

平成26年

加算率の定量化(ポイント制)の導入

先駆導入加算(10%)の導入

営業利益率の加算(-50%~+100%)
加算率の定量化(ポイント制)の導入

平成28年

先駆導入加算を先駆け審査指定制度加算
(10~20%)に変更

平成30年

令和4年

営業利益率の加算から薬価全体への加算に
変更
開示度に応じた加算係数の導入
先駆導入加算→先駆加算へ名称変更
特定用途加算(5~20%)の導入

開示度50%未満の品目の加算係数を0に
変更

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